「内払い」とは?交通事故の示談交渉と手続に関する用語

やさしい交通事故の用語集

内払い [うちばらい]

意味
加害者側の任意保険会社に請求することで、休業損害などの交通事故による損害賠償金の一部が示談の成立前に支払われる仕組みです。
解説

交通事故の被害を受けた場合、慰謝料などの損害賠償金が加害者側から支払われます。ただし、賠償金の金額は加害者側との示談交渉を通じて決められるので、賠償金が支払われるタイミングは、示談の成立後が原則です。

示談交渉は事故によるケガの治療が終わってから始まるため、ケガの治療が長期化したような場合、示談成立までに時間がかかります。もし、事故によって仕事を休んだために収入が減少したり途絶えたりした場合、賠償金を受け取るまでの間に生活が苦しくなることも考えられます。

このようなケースでは内払いを利用し、慰謝料や治療費、休業損害といった賠償金の一部を支払うよう加害者側の任意保険会社に請求できます。なお、交通事故によるケガの治療費は「任意一括対応」により、保険会社から病院に直接支払われることも少なくありません。

内払いを拒否される可能性もある

内払いは任意保険会社によるサービスであり、法的に義務付けられた制度ではありません。そのため、保険会社によっては内払いを行なってはくれない場合があります。

また、過失割合や休業による減収などについて、保険会社と争いになっているようなケースでは、請求を拒否される可能性があります。

内払いは任意保険会社に請求する

内払いを請求する対象は、加害者が加入している任意保険会社です。

以前は自賠責保険会社への請求も認められていましたが、自賠責保険会社による内払いが2008年10月に廃止されたため請求ができなくなりました。そのため、自賠責保険会社に対しては内払いではなく、仮渡金を請求することができます。

任意保険会社が内払いの請求に応じない場合や、加害者が任意保険に未加入の場合は、自賠責保険会社に仮渡金を請求してもよいでしょう。また、内払いと仮渡金の両方をそれぞれに請求することも可能です。

内払いで請求できる内容や金額

保険会社には、慰謝料や治療費、休業損害など、交通事故によって生じた損害を内払いとして請求することができます。金額は120万円までとしている保険会社が多いようです。

また、上限額に達するまでは、何度でも請求することができます。支払われるタイミングは請求後、1週間から1か月ほどです。

ただし、内払いはあくまでも保険会社によるサービスなので、請求できる損害賠償金の種類や金額の上限などに決まりがあるわけではありません。詳細は保険会社に確認するようにしましょう。

内払いの請求方法

内払いを請求するには、まず加害者側の保険会社に連絡し、そもそも内払いの請求が可能かどうか問い合わせましょう。保険会社が内払いに対応している場合、請求に必要となる書類を確認します。

主に次のような書類が必要となるケースが多いです。

  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 休業損害証明書

請求する損害賠償金の種類によっては、上記以外の書類が必要となる場合があります。また、すでに提出済みの書類や、保険会社が取得済みの書類があるかもしれないので、新たに収集する必要がある書類を把握しておきましょう。

内払いに関するお悩みは弁護士に相談

内払いを請求しても加害者側の保険会社が対応してくれない、適切な金額を支払ってくれないといったお悩みは、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、内払いを適切に行うよう保険会社と交渉してくれます。また、少しでも早く示談を成立させたい、できるだけ高額な損害賠償金を受け取りたいなど、ご希望に応じた最適な解決策も提案してくれるでしょう。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故の被害でお悩みの方から多くのご相談やご依頼をお受けしております。もちろん、加害者側の保険会社とのさまざまな交渉に成功した実績も豊富なので、ぜひご相談ください。

関連する用語
仮渡金 [かりわたしきん] 休業損害 [きゅうぎょうそんがい]

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