「入通院慰謝料」とは?交通事故の損害賠償に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

入通院慰謝料 [にゅうつういんいしゃりょう]

意味
交通事故でケガを負い、病院に入院や通院をしなければならなくなったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。
解説

0.交通事故の慰謝料には3種類ある

交通事故の慰謝料とは、交通事故に遭ったことによって受ける、さまざまな精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことをいいます。

このうち、入通院慰謝料とは、交通事故でケガを負い、病院に入院や通院をしなければならなくなったことによって受ける精神的苦痛に対して、金銭に換算して支払われる慰謝料のことです。
また、交通事故でケガを負った精神的苦痛という意味で、「傷害慰謝料」とも呼ばれます。

この他にも、交通事故の慰謝料には、「後遺障害慰謝料」と「死亡慰謝料」があります。

なお、交通事故の慰謝料の請求は、人身事故の場合にのみ認められることが原則です。死傷者のいない物損事故では、慰謝料の請求は認められませんので、注意が必要です。

1.入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料を計算する際には、保険会社が計算する場合と、弁護士が計算する場合とで、計算に用いる算定基準が異なります。

自賠責保険会社が入通院慰謝料を計算する場合には「自賠責基準」、任意保険会社が計算するときには「任意保険基準」が適用されます。

また、弁護士に入通院慰謝料などの損害賠償金について示談交渉を依頼した場合は、「弁護士基準」にもとづいて算定し、加害者側に請求していきます。
なお、弁護士基準は、交通事故に関する過去の裁判例の蓄積にもとづいていますので、「裁判所基準」とも呼ばれます。

弁護士基準では、自賠責基準や任意保険基準よりも、高額な入通院慰謝料を算定することができるという大きなメリットがあります。

1-1.自賠責基準での計算方法

自賠責基準では、下記の計算式にもとづいて入通院慰謝料が計算されます。

  • 1日あたり4,300円×実治療日数×2
  • 1日あたり4,300円×総治療期間
  • ※2020年3月31日以前の事故は、日額4,200円で計算します。

たとえば、むち打ちの被害者が病院に3か月間(90日)通院して、治療を受けた日数が40日の場合の計算式は、次の通りになります。

  • 4,300円×40×2=344,000円
  • 4,300円×90=387,000円

このうち、日数の少ない方が、入通院慰謝料として支払われることになります。
よって、この場合は344,000円が自賠責保険から支払われます。

1-2.任意保険基準での計算方法

任意保険基準は、各損害保険会社が約款で独自に定めており非公開のため、詳細を確認することはできません。
しかし、先に解説した自賠責基準と同等程度の金額になることが一般的です。

1-3.弁護士基準(裁判所基準)の計算方法

弁護士基準の場合は、入院や通院をした期間に応じて、ある程度の金額が定められています。
算定基準は、骨折などの重症用とむち打ちなどの軽症用とに分かれており、これをまとめると、以下のようになります。

重症用の入通院慰謝料算定表(赤い本:別表Ⅰ)。一例として入院期間がなく通院期間が3か月の慰謝料は73万円、入院期間が1か月で通院期間が3か月だと115万円になる。 軽症用の入通院慰謝料算定表(赤い本:別表Ⅱ)。一例として入院期間がなく通院期間が3か月の慰謝料は53万円、入院期間が1か月で通院期間が3か月だと83万円になる。

たとえば、前述した例と同じように、むち打ちの被害者が病院に3か月間(90日)通院して、弁護士基準で計算した場合は、53万円と算出され、自賠責基準よりも高額な慰謝料を請求することができます。

たとえ通院期間が同じでも、適用される算定基準によって、最終的に受け取れる金額に大きな差が生じてくることを覚えておくとよいでしょう。

2.適切な金額で入通院慰謝料を
請求するためのポイント

入通院慰謝料の請求において、被害者が適切な入通院慰謝料を受け取るためには、気をつけるべきポイントがいくつかあります。

  • 事故に遭ったらすぐに病院へ行く
  • 通院頻度に気をつける
  • 入通院慰謝料の請求について弁護士に相談する

2-1.事故に遭ったらすぐに病院へ行く

入通院慰謝料は、被害者の方が実際に、病院へ入院や通院をした期間に応じて計算されます。
そのため、事故に遭った直後から通院を始めれば、より適切な入通院慰謝料を請求できる可能性があります。

また、交通事故が物損事故として処理されていた場合は、医師の診断書を警察に提出して、人身事故へ切り替える必要があります。
人身事故の扱いにならなければ、入通院慰謝料や治療費、休業損害などの人損に関する損害賠償を請求しても認められない可能性があります。

そして、交通事故の発生日と病院の受診日の期間が大きく開いている場合には、交通事故と怪我の因果関係が認められず、人身事故として扱われないこともあります。

このような理由から、交通事故に遭ったらすぐに病院に行くことが重要なのです。

2-2.通院頻度に気をつける

交通事故で負った怪我の治療を受ける際には、病院への通院頻度にも注意しましょう。

前回の受診日から、大きく期間が開いている場合には、保険会社から治療の必要性はないと判断されてしまい、治療費の支払いが打ち切られたり、短い期間で入通院慰謝料が計算されたりする可能性があります。

そのため、医師の指示通りに、間を空けずに適切な頻度で通院を継続することが大切です。

2-3.入通院慰謝料の請求について
弁護士に相談する

交通事故の慰謝料は、加害者の任意保険会社から提示されることが一般的です。

しかし、前述した通り、その金額は任意保険基準で計算されており、法的に認められる金額よりも低い場合であることがほとんどです。
また、金額が適切であるのか、自分で判断することが難しいこともあるでしょう。

このような場合には、ぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士は提示された金額が正しいかどうかを判断し、弁護士基準で算出した金額で入通院慰謝料を相手の保険会社に請求します。
適切な入通院慰謝料を受け取るためにも、弁護士への相談・依頼を検討してみてください。

入通院慰謝料の請求の相談も承ります

なお、被害者が加入している自動車保険や火災保険などに、「弁護士費用特約」が付いている場合には、弁護士への相談料や弁護士費用を負担することなく、弁護士に相談・依頼ができます。
自分の加入している保険を確認して、弁護士費用特約が附帯されているかどうか、確認するとよいでしょう。

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慰謝料[いしゃりょう]

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