慰謝料
交通事故の慰謝料にはどのような種類がありますか?
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、交通事故でケガを負い、病院に入院・通院しなければならなくなった場合に受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
また、交通事故で怪我を負ったことで受ける精神的苦痛という意味合いで、「傷害慰謝料」という名称で呼ばれることもあります。
入通院慰謝料は、被害者の方が実際に、病院へ入院・通院をした日数にもとづいて計算されます。
そのため、治療に必要な期間内は、医師の指示に従いながら適切な頻度で通院することが重要なポイントになります。
もし途中で通院を止めてしまうと、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
このような不利益を受けないためにも、主治医に相談しつつ、完治または症状固定の診断を受けるまでは通院を継続するようにしましょう。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことにより受ける、精神的な損害に対して支払われる慰謝料です。
交通事故で負ったケガの治療を継続して行っても、ケガが完治せず、後遺症が残ってしまう場合があります。
後遺症については、後遺障害の等級認定という手続きを申請することができます。
これにより、後遺障害の等級に認定された場合、別途、後遺障害慰謝料も請求することができます。
また、認定を受けた等級によっても、請求できる慰謝料の金額に大きな差が生じます。 適切な後遺障害慰謝料を受け取るためには、残存している症状(後遺症)に見合った等級に認定されることが大切です。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなったことにより受ける精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
死亡慰謝料には、「被害者本人分の慰謝料」と「被害者遺族分の慰謝料」とがあります。
被害者本人の死亡慰謝料を請求するには、亡くなった被害者本人(被相続人)の損害賠償請求権を相続した人(相続人)が請求を行います。
また、損害賠償請求権は、次のような順位で相続されます。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:親
- 第3順位:兄弟姉妹
被害者に配偶者がいる場合は、その配偶者は常に相続人となりますが、その他の遺族は、子ども(第1順位)、親(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)の順に相続人が決まります。
また、遺族分の慰謝料は、被害者の配偶者、子どもなどの近親者がそれぞれ請求することができます。
なお、内縁の夫・妻などの場合、近親者と同等程度の関係性があると認められれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
交通事故の慰謝料請求は弁護士に相談
交通事故の慰謝料を適切に受け取るためには、さまざまなハードルをクリアしていく必要があります。
たとえば、入通院慰謝料を請求する場合、事故直後、または、数日以内には通院を始めており、医師の指示に従って、適切な頻度で継続して通院していなければなりません。
また、後遺障害慰謝料の請求は、そもそも後遺障害等級に認定されなければ請求できませんので、適切な後遺障害等級に認定される必要があります。
さらに、死亡慰謝料は、被害者の死亡時の職業によって、計算方法が異なります。
そして、もっとも大切なことは、各慰謝料を請求するときに活用される3つの基準(自賠責保険・任意保険基準・弁護士基準)によって、慰謝料の金額に大きな開きが生じることです。
最も高額で適正な慰謝料の金額を計算できるのは、「弁護士基準」です。これは、過去の裁判例の蓄積にもとづき、弁護士が慰謝料を請求するときに利用する算定基準です。
そのため、保険会社から慰謝料を提示された場合は、まずは弁護士に相談してください。
弁護士が適正な慰謝料金額であるかどうかを確認し、もしそうでない場合は、保険会社と増額交渉を行います。
なお、各慰謝料の計算方法、慰謝料を計算するときに使われる基準の違いなどについては、下記のQ&Aで詳しく解説しております。こちらもぜひご参照ください。
- この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。