警察対応
交通事故が起きた場合、なぜ警察に報告しなければならないのですか?
交通事故が起きた場合の警察への報告が、自動車やバイクの運転者・同乗者に義務付けられているためです。
警察への報告は運転者の義務
交通事故が起きた場合、自動車やバイクの運転者または同乗者は、交通事故が発生した事実を必ず警察に報告するよう義務付けられています(道路交通法第72条1項後段)。
報告の際には、交通事故が発生した日時や場所、死傷者の人数や負傷の程度、車両や物の損壊具合などを報告するようにしましょう。
また、死傷者がいる場合は、死傷者を救護する義務(救護義務)も定められていますから、警察へ報告する前に、必ず死傷者の救護を行ってください(同条1項前段)。
警察への報告方法
交通事故に遭ってしまったら(起こしてしまったら)、運転者は直ちに運転を停止して、車両を安全な位置に停車し、死傷者の有無を確認します。
死傷者がいる場合には、ケガの程度などを入念に確認して、救急車を呼びましょう。死傷者の救護を最優先で行い、その後、警察へ交通事故の事実を報告してください。
警察への報告後、現場に警察官が到着次第、実況見分が行われます。
その際には、交通事故の事実を正確に伝えるようにしましょう。また、その後の手続きで必要になりますから、相手の連絡先や保険会社の情報などを聴取しておくとよいでしょう。
実況見分の詳しい流れについては、下記のQ&Aで解説しておりますので、あわせてお役立てください。
警察に報告しなかった場合
もし、警察に交通事故の事実を報告しなかった場合は、報告義務違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、死傷者を救護しなかった場合は、救護義務違反として、5年以下の懲役または50万円以下の罰金(負傷の原因が運転者に起因する場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金)に科される可能性があります。
さらに、ひき逃げ(負傷者がいない場合は「当て逃げ」)として、逮捕される可能性もあります。
ひき逃げの場合、違反点数も35点となるため、一発で免許取り消しとなり、欠格期間(運転免許を再取得できない期間)も、3年となります(ただし、前歴や累積点数によって異なります)。
このように、警察への報告(死傷者の救護)をしなかった場合には、重い罰則が科される可能性があるので、必ず行うようにしてください。
なお、交通事故が警察に報告されていない場合は、交通事故証明書が発行されません。交通事故後の手続きで必要な書類となりますから、必ず警察へ報告するようにしてください。
警察への報告方法
- ただちに運転を停止して、現場の状況を確認する。
- 死傷者がいる場合は、救急車の手配などの救護を行う。
- 後続車両や歩行者に二次災害が起きぬよう道路上の安全を確保する。
- 110番に電話をかけ、最寄りの警察署に事故の発生を報告する。
- この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。