交通事故の保険会社との示談交渉を弁護士に依頼するメリットを解説

解決!交通事故の弁護士コラム

【弁護士監修】交通事故の示談交渉を弁護士へ依頼するメリットを徹底解説!

示談
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

0.交通事故の示談交渉は弁護士に依頼すべき?

万が一、交通事故の被害に遭ってしまった場合、すぐに病院へ行き、治療や検査を受けることが重要です。
また、慰謝料などの損害賠償金について、適切な金額を受け取るためにも、加害者側の保険会社と示談交渉を行うことも大切です。

示談交渉は、自分自身で進めることも不可能ではありませんが、交通事故に強い弁護士に依頼すると、賠償金の増額が期待できるという大きなメリットがあります。

このコラムでは、保険会社との示談交渉などを弁護士に依頼するメリットについて、弁護士が分かりやすく解説します。
賠償金で損をしないためにも、ぜひ最後までお読みください。

1.弁護士に依頼すれば賠償金の増額が期待できる

ケガの治療などが終わると、加害者側の保険会社との示談交渉が始まり、保険会社から慰謝料などの賠償金の金額が提示されます。
しかし、保険会社から提示される金額は、本来認められるはずの金額よりも少ないことが一般的です。

賠償金額を計算する方法には、3種類の基準があり、どの基準を用いるかによって金額が大きく異なります。
保険会社は、自社の定める支払い基準にもとづいて賠償金額を計算しますので、提示された金額を受け入れると、損をしてしまう可能性があります。

そのため、賠償金を増額したい場合は、保険会社と交渉することになりますが、一般の方が保険会社に増額を認めさせるのは非常に困難です。
この点、弁護士であれば、保険会社と対等以上に交渉を進められるため、法的に請求可能な金額まで増額が期待できます。

1-1.賠償金の計算に使う3種類の基準とは

賠償金の計算する方法として、次の3種類の基準があります。

自賠責基準:最も低額
自賠責保険における損害賠償金の計算基準

任意保険基準:自賠責基準より高額、または同等程度
任意保険会社が独自に定めた自社の支払い基準

弁護士基準(裁判所基準):最も高額
交通事故に関する過去の裁判例で認められてきた賠償金額にもとづいた基準

保険会社は3種類の基準のうち、任意保険基準によって計算した賠償金を提示することが一般的です。
そのため、本来は最も高額になる弁護士基準で計算した賠償金を請求できますので、保険会社が提示した金額を受け入れると、損をするかもしれないのです。

1-2.基準による金額差はどれくらい?

交通事故でケガを負い、入院や通院した場合に認められる入通院慰謝料(傷害慰謝料)の金額を、最も低額な自賠責基準と最も高額な弁護士基準とで比較してみましょう。

保険会社が計算に用いる任意保険基準は、自賠責基準と同等程度であるケースが多いので、弁護士基準による金額とどの程度の差があるかを知る参考になります。

それでは、交通事故で骨折し、3か月(90日間)にわたり通院(実際の治療日数は40回)したケースを例に、自賠責基準と弁護士基準で計算した入通院慰謝料を比較します。

現在の自賠責基準では、入通院慰謝料は原則として1日あたり4,300円で計算し、次の2つの計算式から少ない方の金額が支払われます。

  • 通院期間 × 4,300
  • 実際の治療日数 × 2 × 4,300

今回のケースでは、それぞれ次のように計算できます。

  • 90日× 4,300 = 38万7,000円
  • 40日× 2 × 4,300 = 34万4,000円

このうち少ない方が支払われるので、自賠責基準の入通院慰謝料は、34万4,000円です。一方、弁護士基準では73万円となるため、2倍以上もの金額差があります。

1-3.自分で増額を求めることは可能?

保険会社が提示した賠償金に対して、弁護士基準で計算した金額まで引き上げたい場合、示談交渉を通じて増額を求めることになります。

被害者が自ら保険会社と交渉すること自体は不可能ではありませんが、保険会社はさまざまな理由から増額を拒否してくることが考えられます。
そもそも、保険会社は交通事故と交渉の専門家なので、一般の方が対等に議論し、増額を認めさせるのは不可能に近いでしょう。

また、保険会社は弁護士が相手でなければ、交渉それ自体に応じようとしないことが一般的です。

1-4.賠償金の増額は弁護士による交渉が不可欠

保険会社に賠償金の増額を認めてもらうには、弁護士に交渉を依頼することが不可欠といえます。

弁護士であれば、賠償金の増額を認めるべき根拠について、必要な証拠を集めたうえで、法的な視点にもとづいた交渉をしてくれます。
そのため、保険会社との交渉を有利に進めて、弁護士基準まで増額できる可能性が高まるのです。

2.依頼するメリットは賠償金の増額以外にも

交通事故の被害対応について弁護士に依頼するメリットは、賠償金の増額が期待できるという点だけではありません。
弁護士に依頼すると、示談交渉だけでなくさまざまな場面でサポートを受けることができます。
次に、弁護士に依頼することで受けられるサポートや、依頼するメリットについて説明します。

3.保険会社とのやりとりを任せられる

交通事故の被害に遭ってから、保険会社が賠償金を支払うまでに、数多くの必要書類を集めたうえで、繁雑な手続きを自分で進めなければなりません。

また、保険会社とは何度も繰り返しやり取りすることになりますが、保険会社は平日の日中に連絡してくることが一般的です。
仕事や家事、ケガの治療などで大変な状況だと、保険会社とのやり取りは被害者にとって大きな負担です。

また、保険会社は被害者に支払う金額を少しでも低く抑えたいので、専門的な知識を駆使して、有利な立場から示談交渉を強引に進める場合があります。
さらに、担当者からの心無い発言や態度によって、強いストレスを感じるケースも少なくありません。

この点、弁護士に依頼をすれば、必要な手続きや保険会社とのやり取りを任せることができます。
手続きとやり取りによる負担やストレスから解放されるのは、被害者にとって大きなメリットといえるでしょう。

保険会社との交渉、損害賠償の請求から書類の申請まで弁護士にお任せ

4.通院方法についてアドバイスを受けられる

交通事故の被害者が適切な賠償金を受け取るためには、適切な方法で通院することが重要です。

仕事や家事が忙しいからといって、医師の指示通りの頻度で通院しなかったり、勝手に通院を止めたりすると、深刻なケガではないと保険会社が判断し、本来よりも低い賠償金額を提示される可能性があります。
また、痛みなどの症状が残っているため、治療を継続したいと考えていても、保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまう場合もあります。

医師の指示に従いながら通院することが重要ですが、弁護士に依頼することで、通院方法についてアドバイスを受けることができます。
また、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、支払い対応の延長交渉を依頼できるといったメリットがあるのです。

5.正しい過失割合を主張してくれる

交通事故の発生について、被害者側にも何らかの責任がある場合、責任の度合いに応じて慰謝料などの賠償金額が本来の金額よりも低く調整されることがあります。
責任の度合いのことを過失割合と呼び、賠償金額が調整されることを過失相殺と呼びます。

保険会社は、賠償金額を抑えるため、少なくとも被害者に有利になるよう過失割合を考えることはありません。
過失割合をどのように判断するかについても、保険会社と交渉する必要がありますが、弁護士に依頼することで、正しい過失割合となるよう交渉してくれます。

6.後遺障害の申請手続きをサポートしてくれる

治療を続けてもケガが完治せず、何らかの後遺症が残ることがあります。
この場合、後遺障害の等級認定を申請し、その認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。

しかし、申請すれば必ず等級が認定されるというものではありません。
申請書類の内容が不十分な場合や、記入漏れなどの不備があると、認定されなかったり、本来であれば認定されるはずの等級よりも低い等級に認定されたりする可能性があります。

また、医師は必ずしも後遺障害の仕組みに詳しいとは限らないので、適切な等級に認定されることを念頭に、申請時に必要な後遺障害診断書を作成しないケースもあります。

この点、後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例に詳しい弁護士であれば、診断書の作成からサポートしてくれるので、適切な等級認定を受けられる可能性が高まります。

7.交通事故の悩みは、交通事故に詳しい弁護士に相談を

交通事故に関する悩みは、弁護士であれば誰に依頼しても同じというわけではありません。
交通事故は法律だけでなく、医療や保険など、さまざまな知識が求められるため、交通事故に関する知識や実績が豊富な弁護士に依頼することが重要です。

交通事故に詳しい弁護士を探す方法として、法律事務所のホームページに、交通事故について詳しく解説されているか、依頼の解決実績が多く紹介されているかなどを確認してもよいでしょう。
また、無料相談などを利用して弁護士と直接話すことで、安心して任せられるかどうかを確かめることも重要です。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故について役立つ知識をコラムやQ&A、用語集の形式で分かりやすく解説しています。
さらに、実際の解決事例や、ご依頼者さまから寄せられた声なども、ホームページでご紹介しております。

また、安心してご依頼いただけるよう、弁護士への相談を無料としておりますので、お気軽にご連絡ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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