交通事故のケガによる後遺症と後遺傷害の違いについて弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

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Q.uestion

「後遺症」と「後遺障害」の違いは何ですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

「後遺症」とは、ケガの治療を受けても心身に残ってしまう症状のことです。「後遺障害」は、後遺症のうち自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に定められた症状に該当する障害のことです。

0.「後遺症」と「後遺障害」の違い

「後遺症」も「後遺障害」も、ケガの治療後に何らかの症状が残ってしまった状態を意味します。
そのため、後遺症と後遺障害が区別されず、同じような意味で使われる場合もあるようですが、交通事故においては意味が大きく異なります。

1.後遺症とは

後遺症は、一般的によく使われる言葉なのでご存じの方も多いかもしれませんが、ケガの治療を受けても心身に残ってしまう症状のことです。
後遺症には、ケガをした部位に痛みやしびれが残る、ケガをする前と同様に関節を動かせなくなる、筋力や視力といった身体的な機能が低下するなど、さまざまな症状があります。

2.後遺障害とは

後遺障害も後遺症と同様に、治療後も何らかの症状が残った状態を意味しますが、後遺症とは大きく異なる点があります。
具体的には、身体に残った後遺症が自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に定められた障害に該当する場合、「後遺障害」の状態にあると判断される点です。

つまり、何らかの後遺症が残ったとしても、自賠法施行令に定められた障害に該当しなければ後遺障害にはあたりません。

後遺症と後遺障害の関係性を示す図。後遺症にはさまざまな症状があり、そのなかでも自賠法施行令で定められたものを後遺障害と呼びます

3.後遺障害に該当すると何ができる?

交通事故でケガを負うと、治療費や入通院慰謝料(傷害慰謝料)、休業損害などを加害者側に請求することができます。
そして、後遺障害に該当する障害が残った場合、後遺障害の等級認定を受けることで後遺障害の慰謝料と逸失利益を別途請求することができます。

3-1.後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料は、加害者側に請求できる損害賠償金の一種で、後遺障害が残ったことで生じた精神的苦痛に対して認められるお金です。

後遺障害は、障害の程度や内容に応じて第1級から第14級(要介護状態は第1級と第2級)に分類されています。
そして、後遺障害慰謝料の金額は等級によって定められており、第1級が最も高額です。

なお、慰謝料の計算方法には、自賠責保険が計算に使う「自賠責基準」、任意保険会社が使う「任意保険基準」、弁護士(裁判所)が使う「弁護士基準(裁判所基準)」という3種類の算定基準があります。
どの基準を使って計算するかにより慰謝料の金額が大きく異なり、次のような順番で高額になります。

弁護士基準(裁判所基準) > 任意保険基準 ≧ 自賠責基準

各等級の後遺障害慰謝料の金額を、最も高額な基準である弁護士基準と、最も低額な自賠責基準で確認してみましょう。

等級自賠責基準弁護士基準
1級1,150万円
(1,650万円)
2,800万円
2級998万円
(1,203万円)
2,370万円
3級861万円1,990万円
4級737万円1,670万円
5級618万円1,400万円
6級512万円1,180万円
7級419万円1,000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円
  • ※自賠責基準の金額は多くのケースで使用する別表2の金額です。介護を要する後遺障害の場合は、カッコの中の金額(別表1)となります。
  • ※この表は2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。

交通事故で負傷することが多いケガのひとつがむち打ちです。
治療を続けても痛みやしびれなどが残った場合、CTやMRI画像検査などで他覚所見が認められると第12級13号、認められなければ第14級9号の後遺障害に該当する可能性があります。

第12号の後遺障害に認定された場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円です。
第14号の場合は自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円です。

3-2.後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ったことで、事故前と同様に働くことが難しくなってしまい、収入が減少したり、途絶えたりする可能性があります。
逸失利益とは、事故が原因で得られなくなった将来の収入のことで、後遺障害が残った場合、加害者側に後遺障害逸失利益を請求することができます。

逸失利益に関する詳細や計算方法などについては、次のQ&Aで解説しています。あわせてご覧ください。

交通事故のよくあるご相談Q&A:逸失利益

交通事故における逸失利益とは何ですか?

4.後遺障害に該当する障害の内容

後遺障害に該当する障害の内容は、自賠法施行令によって等級ごとに定められており、等級の数字が小さくなるにつれて症状が重くなります。

等級ごとの具体的な障害の内容は、次の通りです。

別表第一(要介護状態)
等級介護を要する後遺障害
第1級
  1. 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第二
等級後遺障害
第1級
  1. 1.両眼が失明したもの
  2. 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 4.両上肢の用を全廃したもの
  5. 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 6.両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 2.両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 3.両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 4.両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
  1. 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 5.両手の手指の全部を失ったもの
第4級
  1. 1.両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 3.両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 6.両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
  1. 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 4.1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 5.1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 6.1上肢の用を全廃したもの
  7. 7.1下肢の用を全廃したもの
  8. 8.両足の足指の全部を失ったもの
第6級
  1. 1.両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級
  1. 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 11.両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 12.外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 13.両側の睾丸を失ったもの
第8級
  1. 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 2.脊柱に運動障害を残すもの
  3. 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 8.1上肢に偽関節を残すもの
  9. 9.1下肢に偽関節を残すもの
  10. 10.1足の足指の全部を失ったもの
第9級
  1. 1.両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 2.1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 9.1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 15.1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 17.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 1.1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 7.脊柱に変形を残すもの
  8. 8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 8.長管骨に変形を残すもの
  9. 9.一手のこ指を失ったもの
  10. 10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 13.局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 14.外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 1.1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 6.1手のこ指の用を廃したもの
  7. 7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 9.局部に神経症状を残すもの

5.後遺障害に該当しない障害が残った場合(相当)

身体に残った障害が、自賠法施行令によって定められた後遺障害に該当しない場合でも、絶対に後遺障害として認められないわけではありません。 後遺障害には「相当」というルールがあり、各等級の後遺障害に相当する障害が残った場合、その等級に認定される可能性があります。

相当のルールが適用される可能性がある障害として、次のような症状があります。

嗅覚・味覚の減退14級相当
嗅覚・味覚の脱失12級相当
外傷性散瞳(目を打ち、瞳孔が開いたままになる状態)11級相当、12級相当、14級相当
上肢の動揺関節(関節がグラグラして安定しない状態)10級相当、12級相当
下肢の動揺関節8級相当、10級相当、12級相当

ただし、どのような障害に対し、「相当」のルールが認められるかを判断するには、交通事故に関する専門知識が必要です。
治療を担当する医師が必ずしも交通事故に詳しいとは限らないので、弁護士に相談することをおすすめします。

6.後遺障害が2つ以上残った場合(併合)

たとえば、1回の交通事故で手と足にケガを負い、それぞれに後遺障害が残るなど、複数の後遺障害が残ってしまう可能性があります。
このような場合、「併合」というルールにより、1つの等級に認定されることになります。

具体的には、次のようなルールで併合が適用されます。

  • 5級以上が2つ以上ある:もっとも重い等級を3級繰り上げる
  • 8級以上が2つ以上ある:もっとも重い等級を2級繰り上げる
  • 13級以上が2つ以上ある:もっとも重い等級を1級繰り上げる
  • 14級が2つ以上ある:14級のまま

併合には、これらのルール以外にも複数の例外的なルールがあります。
等級認定を受けたものの、どのようなルールが適用されたのか分からない、認定結果に納得できないといった場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

なお、後遺障害の併合については、次のQ&Aで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

7.事故前からの障害が悪化した場合(加重)

交通事故に遭う前からあった障害が、事故によって悪化してしまうケースがあります。
このような場合、「加重」というルールが適用されます。

加重のルールでは、事故前の障害に対する保険金額から、事故によって悪化した障害に対する保険金額を差し引くことになります。
たとえば、事故前には14級に相当する障害があり、その障害が事故によって12級まで悪化した場合、12級の保険金額から14級の保険金額を差し引いた金額が支払われます。

8.後遺障害に関する悩みは弁護士に相談を

後遺障害の等級によって、慰謝料といった損害賠償金の金額が大きく異なるため、障害の程度に応じた適切な等級に認定されることが重要です。

後遺障害の等級認定はさまざまなルールがあり、自分の身体に残った後遺症が何級に相当するかを判断するには、専門的な知識が求められます。
医療に関する知識だけでなく、保険実務に関する知識も求められるため、医師であっても適切な等級を判断できるとは限りません。

この点、交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士であれば、医療や保険など、交通事故に関して幅広い知識を有しているため、適切な等級の判断が可能です。
損害賠償金で損をしないためにも、弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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