交通事故の遺族に支払われる慰謝料などの賠償金額を弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

死亡事故

Q.uestion

交通事故の遺族には、慰謝料などの賠償金がどのくらい支払われるのか、教えてください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

交通事故の遺族は加害者側に死亡慰謝料などの損害賠償金を請求できますが、複数の計算方法があります。賠償金を増額するためには、弁護士に保険会社との交渉を依頼しましょう。

0.交通事故の死亡慰謝料は2種類ある

残念ながら交通事故の被害者が亡くなった場合、遺族の精神的な苦痛はとても大きいものです。
その精神的苦痛に対する補償が死亡慰謝料であり、加害者側に請求することができます。

そして、交通事故における死亡慰謝料は、大きく2種類に分けられます。

  • 被害者本人の慰謝料
  • 遺族の慰謝料

1.被害者本人の慰謝料とは

交通事故で亡くなった被害者本人にも、精神的苦痛があったと考えられるため、慰謝料の請求権が認められます。

しかし、被害者本人は亡くなっており、自ら慰謝料を請求することができません。
そのため、被害者の相続人にあたる遺族が慰謝料請求権を相続し、被害者に代わって慰謝料を請求することになります。

2.遺族の慰謝料とは

交通事故で家族を亡くしたことで遺族に生じた精神的苦痛についても、遺族固有の慰謝料として請求することができます。
遺族固有の慰謝料を請求できるのは、被害者の近親者にあたる人で、基本的には被害者の父母(養父母)、配偶者、子ども(養子)が該当します。

また、兄弟姉妹や内縁の妻・夫も、被害者の近親者として遺族固有の慰謝料の請求が認められるケースがあります。

3.死亡慰謝料の計算方法は3種類

交通事故の死亡慰謝料を計算する方法には、次の3種類の算定基準があります。

  • 自賠責基準:自賠責保険が慰謝料を計算する際に使う基準
  • 任意保険基準:加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算する際に使う基準
  • 弁護士基準(裁判所基準):弁護士が加害者側に慰謝料を請求する際に使う基準

どの基準を用いて計算するかによって金額が異なり、次のような順番で並べられます。

弁護士基準(裁判所基準) > 任意保険基準 ≧ 自賠責基準

それでは、最も低額な基準である自賠責基準と最も高額な弁護士基準で、死亡慰謝料の金額を確認してみましょう。

なお、慰謝料といった損害賠償金の金額は、示談交渉の場で加害者が加入している任意保険会社から提示されることが一般的です。
任意保険会社は、基本的に任意保険基準を用いて賠償金額を計算しますが、基準の具体的な内容は各保険会社が定めており、詳細は公開されていません。

しかし、任意保険基準による金額は自賠責基準と同額程度であることが多いので、自賠責基準の金額が参考になるでしょう。

3-1.自賠責基準による死亡慰謝料の金額

自賠責基準による死亡慰謝料の金額は次の通りです。

自賠責基準の死亡慰謝料
被害者本人分400万円
慰謝料の請求権者が1名550万円
2名650万円
3名以上750万円
被害者に被扶養者がいる場合上記金額に200万円を加算
  • ※この表は2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。

たとえば、亡くなった被害者に配偶者と被扶養者にあたる子どもが1名いるケースで死亡慰謝料を計算してみましょう。
被害者本人分の慰謝料に加え、請求権者2名分の慰謝料と被扶養者がいる場合の加算が認められるため、金額は次の通りです。

400万円 + 650万円 + 200万円 = 1,250万円

3-2.弁護士基準による死亡慰謝料の金額

弁護士基準(裁判所基準)では死亡慰謝料について、被害者本人分と遺族分をあらかじめ合算した金額が目安として定められています。
家庭内での被害者の立場などに応じて金額が異なり、具体的な金額は次の通りです。

弁護士基準の死亡慰謝料
一家の支柱である場合2,800万円
母親、配偶者の場合2,500万円
その他2,000万円~2,500万円
  • ※この表は2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。

一家の支柱が亡くなった場合、弁護士基準による慰謝料は2,800万円なので、先ほど計算した自賠責基準による金額から1,500万円以上の開きがあります。
ただし、弁護士基準による金額は、弁護士が保険会社に交渉するか、裁判を起こして請求することで認められる金額です。

弁護士基準による死亡慰謝料を請求したい場合は、弁護士に保険会社との交渉を依頼しましょう。

4.損害賠償金の増減が認められる事情

死亡慰謝料といった損害賠償金の金額には一定の基準がありますが、ケースによっては基準の金額から増額、または減額される可能性があります。

4-1.増額が認められるケース

精神的苦痛が大きくなるような事情がある場合、慰謝料の増額が認められる可能性があります。
増額が認められる可能性がある事情として、次のようなものが考えられます。

  • 無免許運転やひき逃げ、酒酔い、スピード違反、信号無視など加害者に大きな過失があった
  • 加害者がひき逃げをして救護義務を怠った、警察に虚偽の供述をしたなど、事故後の対応が不誠実だった

実際に増額が認められるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて事故ごとに判断されます。
増額が認められる事情に該当するかについては、交通事故に詳しい弁護士に尋ねることをおすすめします。

4-2.減額が認められるケース

歩道から突然飛び出したため自動車にはねられたなど、事故の発生に対して被害者にも何らかの落ち度(過失)があるケースは少なくありません。
被害者にも過失が認められる場合、過失の度合い(過失割合)に応じて、損害賠償金額が減額されることになります(過失相殺)

また、交通事故の被害に対して何らかの給付を受けていると、利益の二重取りを防ぐ観点から、損害賠償金の金額から給付金額が控除される場合があります(損益相殺)
たとえば、遺族年金といった各社会保険の給付金を受け取っている場合です。

ただし、どのような給付が損益相殺の対象になるかを判断するには、法的な専門知識が必要になるため、やはり弁護士に相談した方がよいでしょう。

5.死亡慰謝料以外に請求できる賠償金

交通事故の遺族が請求できる賠償金は慰謝料だけではありません。

交通事故により被害者が亡くなることで、被害者が得ていた収入が完全に途絶えてしまいます。
事故で亡くならなければ得られていたはずの収入を「死亡逸失利益」と呼び、遺族が加害者側に請求することができます。

また、葬儀や法要を行うための費用や仏壇仏具の購入費用などを、葬儀関係費用として請求することもできます。

死亡逸失利益の詳細や計算方法、請求できる葬儀関係費の内容や認められる金額などを次のコラムで解説しています。ぜひお読みください。

6.死亡慰謝料などを請求するタイミング

被害者の遺族が死亡慰謝料などを請求するタイミングに決まりはありません。
基本的には、四十九日の法要が終わったころに加害者側の保険会社から、慰謝料などを含めた損害賠償金を提示されるケースが多いです。

保険会社が提示した金額に納得できれば、損害賠償金を受け取ってもよいでしょう。
しかし、保険会社は任意保険基準で算出した金額を提示することが一般的なため、弁護士基準で算出した金額まで増額する余地があります。

すでに説明した通り、弁護士基準による金額は、弁護士が保険会社に請求するか裁判を起こすことで認められます。
遺族自身で交渉しようとしても、保険会社は話し合いに応じようとしないケースが大半なので、増額を求める場合は弁護士に交渉を依頼しましょう。

また、加害者の刑事裁判の手続きが進んでいる最中に示談に応じると、加害者の刑罰が軽くなるおそれがある点にも注意しましょう。
示談に応じると、遺族が加害者を宥恕(ゆうじょ)した、つまり許したと扱われ、加害者に有利な事情と評価される可能性があるからです。

示談に応じる金額はもちろん、そもそも示談に応じるかについても、慎重に判断する必要があるため、弁護士に助言を求めることをおすすめします。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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