物損事故で慰謝料の請求が認められるのかを弁護士が詳しく解説

解決!交通事故の弁護士コラム

【弁護士監修】物損事故で慰謝料の請求は認められるのか?相場も詳しく解説!

諸費用
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

0.大切な物が事故で壊れた!慰謝料は認められる?

交通事故の被害に遭い、幸いケガはなかったとしても、大切な車やモノが壊れてしまうこともあります。
このような物損事故では、加害者や保険会社に慰謝料を請求しても認められるのでしょうか?

このコラムでは、物損事故での慰謝料請求について、弁護士が分かりやすく解説します。

1.物損事故ではどのような損害が認められる?

物損事故とは、交通事故で死傷者が発生しなかったものの、自動車や所持品などの物が壊れた場合の事故のことです。
物損事故の被害に遭った場合、そもそもどのような費用を損害として加害者側に請求することができるのでしょうか?

1-1.修理費用

交通事故で自動車などが破損した場合、その修理費用を請求できます。

ただし、請求できる金額の上限は、事故当時の自動車などの時価額までです。
もし、時価額よりも修理費用の方が高額になったとしても、時価額までしか請求できません。

また、事故と無関係な破損を修理したり、事故前のグレード以上の部品に交換したりするなど、事故による損害を超えた過剰な修理費用の請求も認められません。

1-2.買い替え費用

自動車などが「全損」になった場合は、買い替え費用を請求できます。

全損とは、修理できないほど破損した状態(物理的全損)、または、修理しても経済的に無意味な状態(経済的全損)のことです。
どちらの状態になっても、加害者に請求できるのは、事故当時の自動車などの時価額が上限です。

修理費用が車両の時価額を上回ってしまうと、差額は支払われない

1-3.登録手続関係費

自動車などが修理できないため買い替える必要がある場合、買い替えの手続き中に発生した諸費用(登録手続関係費)を請求できます。

たとえば、自動車取得税や車庫証明費用、廃車費用などの費用が該当します。

1-4.代車費用

自動車の修理や買い替えが終わるまでの間にレンタカーを使う必要がある場合、代車費用を請求できます。

代車費用の請求が認められるのは、代車を使う必要性が認められるケースで、修理や買い替えに必要な期間の範囲に限られます。

1-5.評価損

自動車などを元通りに修理できたとしても、その市場価値は、事故前よりも減少してしまうことが一般的です。

修理したことで市場価値が減少した分を「評価損」と呼び、加害者に請求できる場合があります。

車両の市場価値の図:修理(損傷)していない車両より、修理車両のほうが市場価値が劣る

1-6.休車損害

タクシーやバスなどの営業車両が事故で破損した場合、事故により得られなかった利益を休車損害として請求できます。

請求額は事故で破損した車により得ていた収入の額、修理や買い替えにかかった日数などを考慮して算出します。

1-7.レッカー代

事故で自動車が破損し、自走が困難になってしまったケースで、車両を移動させるためにレッカー車が必要になれば、レッカー代を請求できる場合があります。

1-8.積荷などの損害

車両だけでなく、トラックに積まれていた荷物や、車内にあったパソコンやスマートフォン、身に付けていた衣類やメガネなどが事故で破損する場合があります。

積荷や所持品などが壊れたケースでも、修理費用や事故当時の評価額を損害として請求できます。

2.物損事故では原則として慰謝料は認められない

物損事故では、様々な費用を損害として請求できますが、慰謝料の請求は認められないことが原則です。

交通事故の慰謝料は、身体への被害によって生じる精神的な苦痛に対して補償するものだからです。
交通事故で認められる慰謝料は、次の3種類です。

入通院慰謝料
(傷害慰謝料)
交通事故でケガをして入通院した場合の慰謝料
後遺障害慰謝料交通事故で後遺障害が残った場合の慰謝料
死亡慰謝料交通事故の被害者が死亡した場合の慰謝料

つまり、原則として人身事故の場合に慰謝料が認められ、物損事故では認められないのです。

3.例外的に物損事故で慰謝料が認められたケースもある

ただし、極めて例外ではありますが、慰謝料が支払われる可能性もゼロではありません。
物損事故で慰謝料が認められた裁判例をご紹介します。

この点、物損事故で慰謝料が認められるかどうかは、様々な事情を総合的に考慮したうえで、裁判所が個別具体的に判断します。
そのため、同様の事故被害に遭ったとしても、必ずしも慰謝料が認められるわけではないので、注意してください。

3-1.飼い犬に障害が残ったケース

事故で飼い犬が後肢麻痺の障害を負い、飼い主による日常的な排泄の介護が必要になったケースです(名古屋高裁平成20年9月30日判決)。

裁判所は、飼い犬が家族の一員であるかのようにかけがえのない存在であり、障害が残ったことで死亡した場合に近い精神的苦痛を受けたとして、飼い主2名に20万円ずつの慰謝料を認めました。

3-2.陶芸家の代表作品が壊れたケース

コンクリート塀に自動車が追突したことで、陶芸家の自宅に保管されていた代表的な作品が壊れたケースです(東京地方裁判所平成15年7月28日判決)。

裁判所は、作品自体の芸術的評価や制作に至る経過、完成までの工程などを踏まえると、精神的苦痛に対する慰謝料も損害賠償の対象になるなどとして、陶芸家に100万円の慰謝料を認めました。

3-3.運転ミスで墓石が壊れたケース

霊園内で運転の操作を誤ったことで墓石が倒壊し、骨壺が露出した状態になったケースです(大阪地裁平成12年10月12日判決)。

裁判所は、墓地や墓石は先祖や故人が眠る場所であり、所有者にとっては強い敬愛追慕の念を抱く対象であるなどとして、墓石の所有者に対して10万円の慰謝料を認めました。

4.実際はケガをしていれば人身事故に切り替えを

実際は交通事故でケガをしたのに、軽傷だったため警察が物損事故として扱ったり、加害者から「物損事故として処理したい」と頼まれたりするケースがあります。
また、むち打ちなどは、事故の数日後に痛みや痺れといった症状が出る場合があり、事故直後は症状がなかったため物損事故として扱われてしまうことも少なくありません。

もし、実際は事故でケガをしたのであれば、加害者や保険会社に対して慰謝料を請求することができます。

しかし、物損事故の扱いのままだと、交通事故が原因で負ったケガではないとして、慰謝料の支払いを拒否されるケースが大半です。
また、物損事故では事故の状況が詳しく記載された実況見分調書を警察が作成しないため、慰謝料を受け取れたとしても、実際の被害に対して少額の慰謝料を算出されている可能性があります。

適切な慰謝料を受け取るためにも、物損事故から人身事故に切り替えの手続きを進めましょう。
具体的には、症状が出たらすぐに病院で診断書を作成してもらったうえで、警察に提出して人身事故に切り替えるよう依頼してください。

5.物損事故の慰謝料請求は弁護士にご相談を

物損事故の慰謝料が認められるのは、非常に例外的なケースであり、請求しても認められないのが原則です。
また、仮に請求する場合でも、物損事故では警察が実況見分調書を作成しないので、被害状況を詳細に説明するための証拠を自ら収集する必要があります。

慰謝料が認められるケースかどうかを判断したり、適切な証拠を集めたりするには、専門知識が必要になるため、一般の方が対応するのは非常に困難です。
そのため、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

また、実際は事故でケガをしたのに、物損事故として扱われている場合は、適切な慰謝料を請求するためにも、すぐに人身事故へ切り替えることが重要です。
切替えの手続きを自身で進めるのが難しい場合も、ぜひ弁護士にご相談ください。

人身事故に切り替えることができた場合、加害者側の保険会社に対して慰謝料などの賠償金を請求できます。
ただし、保険会社から提示される賠償金(示談金)は、本来受け取れるはずの金額よりも低額であるケースが大半です。

本来受け取れるはずの金額まで増額するには、交通事故の専門家である保険会社との交渉が避けられないため、やはり弁護士に依頼して交渉を任せた方がよいでしょう。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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