交通事故の休業損害が認められる対象期間や計算方法を詳しく解説

解決!交通事故の弁護士コラム

【弁護士監修】休業損害はいつまでもらえる?期間や算定方法を詳しく解説!

休業損害
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

0.交通事故の休業損害とは?

休業損害とは、交通事故のケガにより仕事を休んだことで減少した収入を補償するもので、加害者やその保険会社に請求できる賠償金の一種です。

休業損害を計算する際、どの基準を用いるかによって金額が大きく上下しますし、職業によっては計算方法が異なります。
また、休業損害は収入のある人だけが請求できるものではなく、専業主婦(主夫)や無職で求職中の方など、収入がない方も請求が認められる場合があります。

このコラムでは、休業損害が認められる対象期間や、金額の計算方法などについて、詳しく解説しています。
交通事故でケガを負って仕事を休んだ方は、ぜひ最後までお読みください。

1.休業補償や逸失利益との違い

休業損害は、交通事故によるケガの影響で仕事を休んだために減少した収入を補償する賠償金です。

休業損害と類似するものとして「休業補償」や「逸失利益」があります。
いずれも交通事故でケガをしたことで減少した収入を補償する点では同じですが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

1-1.休業補償は仕事中の事故が対象

休業補償は、労災保険による給付金のひとつで、業務中に起きた事故を補償の対象としている点が、休業損害と大きく異なります。
つまり、プライベートでの運転中の事故は休業損害のみが対象ですが、営業の外回りなど、仕事での運転中の事故であれば、休業補償も対象となります。

仕事中の事故により休んだ場合、休業損害と休業補償の両方を請求することができますが、認められる金額は二重取りにならないように調整されます。

1-2.逸失利益は将来の減収を補償する

収入の減少に対する補償として、他にも逸失利益があります。
逸失利益は、交通事故で被害者に後遺障害が残ったり死亡したりした場合、事故がなければ得られたはずの収入を補償してくれます。

そして、休業損害と逸失利益とでは、対象となる期間が大きく異なります。

休業損害と逸失利益の対象期間の図。以下詳細。
  • 休業損害
    交通事故の発生日から症状固定日または死亡日までの期間
  • 逸失利益
    症状固定日または死亡日から、事故がなければ働いていたはずの年齢までの期間

2.休業損害が認められるのは収入がある人

休業損害は、事故によって減少した収入を補償するので、基本的に収入がある人だけが対象となります。
そのため、事故当時に無職だった人は、事故でケガをしても収入が減少しないため、休業損害は認められません。

ただし、専業主婦(主夫)は、給与所得者ではありませんが、家事労働は賃金に換算できる労働と考えられるため、休業損害が認められます。
また、事故当時は無職でも、積極的に就職活動をしている場合や、すでに内定を得られているような場合、休業損害が認められる可能性があるのです。

一方、次のような人は、収入を得ていても休業損害が認められないケースがあるので、注意が必要です。

2-1.不動産オーナーなどの不労所得者

家賃収入など、いわゆる不労所得によって生活している人は、事故の被害によって収入が減少するわけではないので、休業損害は認められません。
ただし、自ら不動産の管理をしていて、事故のケガによって管理業務に支障が出たような場合は、請求が認められるケースがあります。

2-2.会社の役員

会社の役員が受け取る役員報酬は、報酬の全額が休業損害の対象になるわけではないのが原則です。
役員報酬は、利益配当部分と労働対価部分の2種類に分けられ、このうち利益配当部分の報酬は、原則として休業損害の対象外です。

  • 利益配当部分
    実際の労働の有無にかかわらず支払われる報酬なので、事故でケガをしても金額に影響しないことから、休業損害が認められません。
  • 労働対価部分
    実際の労働に対する報酬なので、ケガで働けなくなったことで減収が発生していれば、休業損害の対象となる可能性があります。

3.休業損害の対象期間と主な目安

休業損害は、事故によるケガが原因で休んでいれば、いつまでも請求が認められるものではありません。
休業損害が認められる対象期間は、事故の発生日からケガが治癒した日、または、症状固定日までです。
この期間中に休業した日数をもとに、休業損害の金額を計算することになります。

症状固定とは、ケガの治療を続けてもこれ以上は症状がよくならない状態のことです。
症状固定にあたるかどうかは医師が判断し、判断された日が症状固定日となります。

症状固定と判断されるまでの期間について、交通事故による主なケガや障害を例に一般的な目安をご紹介します。
ただし、実際の期間は、症状の度合いや治療の経過、手術の有無など、さまざまな事情によって異なるため、あくまでも目安としてお考えください。

3-1.むち打ち(3~6か月程度)

むち打ち(頸椎捻挫)は、追突事故などによって頸部(首)に強い衝撃を受けた場合に発症することが多いケガです。
主な症状としては、痛みやしびれのほか、めまいや吐き気、耳鳴り、倦怠感(疲労感)など様々です。

むち打ちで症状固定となるのは、3~6か月程度が多いですが、症状が重い場合は6か月を超える可能性もあります。

3-2.骨折(6か月~1年半程度)

骨折は6か月ほどで症状固定となることが多いです。
しかし、骨折した部位や重傷度、手術の有無や内容などによっては、1年~1年半ほどかかるケースも少なくありません。

3-3.高次脳機能障害(1年以上)

高次脳機能障害は、頭部への強い衝撃で脳にダメージを受けたことで、日常生活に支障をきたす障害です。
認知力・行動面・人格面などに様々な影響を及ぼします。

リハビリを続けながら治療の効果を確かめるため、一般的に、症状固定まで1年以上かかることが多く、症状によっては数年かかるケースもあります。

4.休業損害の計算方法には3種類の基準がある

休業損害は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」という3種類の基準から、いずれかを使って計算します。

基本的には、弁護士基準 > 任意保険基準 ≧ 自賠責基準という順番で金額が大きくなります。

計算方法には3種類の基準がある

4-1.自賠責基準

自賠責基準は、加害者の自賠責保険会社が慰謝料などの賠償金を計算するときに用いる基準です。
具体的な計算式は次の通りです。

1日あたり6,100円 × 休業日数

ただし、6,100円を超えて収入が減少していることを証明できる場合、1日あたり1万9,000円を限度として請求できます。

4-2.任意保険基準

任意保険基準は、加害者の任意保険会社が慰謝料などを計算する際に使う基準です。
保険会社が自社の支払基準により独自に定めているので、内容は非公開ですが、自賠責基準と同等程度の金額であることが多いです。

4-3.弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準は、弁護士が加害者側に休業損害や慰謝料などの損害賠償を請求する際に使われる基準です。
裁判所でも同様の基準を利用することから、「裁判所基準」とも呼ばれます。

具体的な計算式は次の通りです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

実際の収入をベースに計算するため、自賠責基準や任意保険基準で算出する金額よりも、高額になるケースが多いです。

5.基礎収入は職業によって計算方法が異なる

弁護士基準では、1日あたりの基礎収入に休業日数をかけることで、休業損害を計算します。
そして、1日あたりの基礎収入は、被害者の職業によって計算方法が異なるので、確認しておきましょう。

5-1.会社員などの給与所得者

被害者が、会社員などの給与所得者の場合、1日あたりの基礎収入は次のように計算します。

事故前3か月分の給与の合計額 ÷ 90日

たとえば、事故前の3か月間で合計90万円の給与を得ていた場合、1日あたりの基礎収入は1万円(90万円 ÷ 90日)です。
この1万円に休業した日数をかけることで、休業損害を計算できます。

保険会社に休業損害を請求する際は、事故前3か月分の給与額を証明するため、勤務先に「休業損害証明書」の作成を依頼し、保険会社に提出しましょう。
被害者が派遣社員の場合、登録している派遣元の会社に作成を依頼してください。

休業損害証明書が作成されたら、休業した日数は正確か、残業手当や通勤手当といった付加給も給与に含まれているかなど、記載内容を確認しましょう。

5-2.アルバイト・パート

被害者がアルバイトやパートの場合も、給与所得者と同じ方法で計算します。

事故前3か月分の給与の合計額 ÷ 90日

しかし、時給で働いている場合、勤務日数(稼働日数)が少ないと、90日で割ることで休業損害が低額になってしまいます。
そのため、90日ではなく、実際の勤務日数で割る場合もあります。

5-3.自営業者

自営業者の場合は、次のように計算します。

事故前年の所得金額(固定費を含む) ÷ 365日

被害者が確定申告をしていた場合、確定申告書の控えに記載されている所得金額により計算します。
たとえば、事故前年の所得金額が600万円であれば、1日あたりの基礎収入は約1.64万円(600万円 ÷ 365日)です。

もし、確定申告をしていなければ、通帳や帳簿、領収証といった資料から、売上げや入出金の状況などを踏まえて計算します。

5-4.専業主婦・主夫

収入がない専業主婦・主夫も、交通事故によるケガの影響で家事ができなくなった場合、休業損害が認められます。

1日あたりの基礎収入は、「賃金センサス」を使用して計算します。
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施する「賃金構造基本統計調査」の通称で、性別や年齢、学歴、雇用形態、会社規模など、さまざまな観点から賃金を分析し、資料としてまとめられています。

計算方法としては、賃金センサスのデータから、全年齢女子平均年収にあたる金額を365日で割って求めます。

5-5.無職

事故時に無職でも、積極的に就職活動をしており、事故がなければ働いていたと考えられる場合や、すでに内定を得ていたような場合は、休業損害の対象となる可能性があります。

1日あたりの基礎収入を求める方法としては、賃金センサスを使用するほか、就職予定先の給与推定額や、失業前の収入額から計算する場合もあります。

6.休業日数の考え方

休業損害を計算する際に用いる休業日数は、治療のために実際に休んだ日数のことです。
事故の発生からケガの治癒または症状固定日まで1か月(30日)かかっても、実際に休んだのが10日間なら、休業日数は30日ではなく10日で計算します。

6-1.有休を取得した場合

治療のために有給休暇を取得した場合、減収は生じませんが、有休の取得日も休業損害の対象となります。
事故がなければ自由に取得できたはずの有休を、事故が原因で使わなければならなくなったと考えられるためです。

6-2.遅刻・早退した場合

終日休むのではなく、遅刻や早退した日も休業損害の対象です。
ただし、半休を取得した場合は半日分に換算するなど、出勤した時間分は休業損害の計算から除外されます。

6-3.自己判断の自宅療養は要注意

病院で治療を受けるのではなく、自宅療養のために仕事を休んだ場合、休業損害の対象となるかどうかは、医師による指示の有無が影響します。
医師の指示で自宅療養した場合、休業損害の対象になる可能性がありますが、自己判断の場合は認められないケースがあるので注意が必要です。

7.事故によるケガで休んだら弁護士に相談を

休業損害は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)のうち、どの基準を使って計算するかによって金額が大きく異なります。
そして、加害者側の保険会社は任意保険基準で計算した休業損害を提示しますので、弁護士基準で計算した金額よりも少額になるケースが大半です。

しかし、弁護士基準により正確な金額を計算するには、専門的な知識が必要です。
また、計算できたとしても、簡単に保険会社が増額に応じることはほぼないでしょう。

保険会社は被害者に支払う額を少しでも抑えたいので、交通事故や交渉の知識と経験を駆使し、さまざまな理由から増額を拒否することが考えられます。
そのため、保険会社が提示した休業損害の金額に納得できない場合は、交通事故に詳しい弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故に詳しい弁護士とスタッフによる専門チームをご用意し、ご依頼者さまを全面的にサポートいたします。
主婦に対する休業損害が認められた事例など、休業損害の獲得や増額に成功した実績も豊富ですので、ぜひご相談ください。

弁護士 大橋史典
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弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
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獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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