「診療録」とは?交通事故とケガの治療に関する用語

やさしい交通事故の用語集

診療録 [しんりょうろく]

意味

医師が患者を診察する際に作成・保存する診療の記録であり、患者の氏名や既往歴、診察結果、検査所見、診断名、処方内容などが記録されています。医療現場では、ドイツ語が由来の「カルテ」(Karte)と呼ぶことが一般的です。

医師法では、医師に対して診療録を作成する義務を定めており(医師法第24条1項)、また、診療が完結した日から少なくとも5年間保存する義務が定められています(同条2項)。

交通事故の被害に遭ってケガをした場合、損害賠償請求や後遺障害の等級認定において、受傷内容や治療経過を詳しく立証しなければならないとき、非常に重要な根拠資料となります。

なお、診療録とよく似た言葉に「診療記録」というものがあります。どちらも広義には患者の診療に関する記録を指しますが、診療記録は診療録に加えて、処方箋、手術記録、看護記録、検査結果、画像データ、紹介状などを含む診療に関するすべての記録のことです。

診療録の詳細については、カルテのページをご覧ください。

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カルテ[かるて]

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