「好意同乗」とは?交通事故の示談交渉と手続に関する用語

やさしい交通事故の用語集

好意同乗 [こういどうじょう]

意味
運転者の好意により、家族や友人などを自動車などに無償で同乗させることです。無償で同乗させるため「無償同乗」とも呼びます。
解説

家族や友人などが運転する自動車などに無償で乗せてもらうことがあるでしょう。もし運転者が事故を起こしてしまい、同乗者も被害に遭った場合、同乗者は事故の相手方だけでなく運転者に対しても損害賠償を請求できます。

このようなケースでは、事故の相手方や運転者の保険会社から好意同乗(無償同乗)を理由に、賠償金の減額を主張される場合があります(好意同乗減額)。

単に同乗していただけでは減額されない

単に無償で自動車などに同乗していたことだけを理由に、同乗者に対する好意同乗減額は認められないことが一般的です。

以前は、好意同乗減額が認められるケースが少なくありませんでした。自動車の価値が現在よりも高く、無償で同乗させてもらう時点で大きな利益を受けているとして、事故の責任を同乗者も負うべきと考えられていたためです。

しかし、現在では自動車の普及により同乗する機会も増えたことから、好意同乗減額が認められなくなってきました。ただし、以前は認められていたことを背景に、現在でも保険会社が賠償金の減額を主張する場合があるようです。

なお、事故の発生に対して同乗者にも責任がある場合、賠償金の減額が認められる可能性があります。

同乗者に減額が認められるケース

運転者が正常な状態ではないと知りながら同乗した場合や、安全運転を妨げたような場合、事故の発生に対して同乗者にも責任が認められると考えられます。たとえば、次のようなケースで同乗者の損害賠償金が減額される可能性があります。

  • 運転手の飲酒や薬物使用、過度な疲労、無免許などを知りながら同乗した
  • 自動車の定員がオーバーしていることを知りながら同乗した
  • 同乗者が運転者に飲酒運転やスピード違反、妨害運転などを促した
  • 運転者を驚かせるなど、同乗者が安全運転を妨げた
  • 同乗者がシートベルトをしていなかったため被害が拡大した

同乗者の賠償金がどの程度、減額されるかは一律に決まっているわけではありません。個別具体的な事情を踏まえて判断されますが、同乗者の責任が大きければ大きいほど、減額幅も大きくなります。

同乗者が罪に問われる可能性も

交通事故の発生に対して同乗者にも責任が認められる場合、単に損害賠償金が減額されるだけでなく、罪に問われるケースもあります。

たとえば、運転手の飲酒運転を知りながら同乗した場合です(道路交通法第65条4項)。違反すると、次のような罰則を受ける可能性があります。

  • 運転手が酒気帯び運転をした場合:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(同第117条の3の2第3号)
  • 運転手が酒酔い運転をした場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(同第117条の2の2第6号)

また、無免許運転を知りながら同乗した場合も同様です(同第64条)。罰則は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です(同第117条の2の2第2号)。

好意同乗減額を主張されたら弁護士に相談を

交通事故の発生に対して同乗者に責任がなくても、好意同乗を理由とする損害賠償金の減額を保険会社が主張するケースがあります。また、何らかの責任があったとしても、責任の大きさ以上に大幅な減額を主張してくるかもしれません。

減額に応じると、賠償金の金額で損をしてしまいます。減額が納得できない場合は、保険会社と交渉して減額を拒否することになります。

ただし、保険会社は事故と交渉の専門家であり、さまざまな資料を用意して減額するべき理由を説明するため、反論するのは非常に困難です。この点、弁護士であれば保険会社に対して適切に反論し、賠償金の減額を回避するだけでなく、増額も期待できるでしょう。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、運転者はもちろん同乗者の方からのご相談とご依頼も数多くお受けしてきました。豊富な実績から培った保険会社との交渉力には自信がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

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無償同乗[むしょうどうじょう]

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