交通事故の調停で裁判所から呼出状が届いた場合の対応を弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

訴訟・ADR

Q.uestion

交通事故の調停を申し立てられ、裁判所から呼出状が届きました。どうすればよいですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

交通事故の相手方との示談交渉がまとまらないと、調停を申し立てられるケースがあります。訴訟に発展する可能性もあるため、弁護士に相談することをおすすめします。

0.交通事故の調停を申し立てられるケース

交通事故の被害を受けた場合、加害者側の保険会社などと、損害賠償の金額などをめぐり示談交渉することになります。
そして、もし交渉がまとまらない場合、「調停」という手続きが利用されることがあります。

調停は、被害者と加害者のどちらからも申し立てることができます。
相手方が申し立てると、調停による話し合いを行う日(期日)に裁判所に訪れるよう求める呼出状が、裁判所から送られてきます。

交通事故の相手方から調停を申し立てられるケースとしては、交渉がまとまらない場合のほか、そもそも示談交渉に応じていないケースでも申し立てられることがあります。

また、被害者が申し立てられるケースとしては、保険会社から治療費を打ち切られた後も治療を続けている場合があります。

基本的に、示談交渉は治療終了後に行いますので、治療継続中は交渉を始められません。
そのため、加害者側が早く示談交渉を始めたいと考えているのに治療を続けていると、調停を申し立てられる可能性があるのです。

1.裁判所からの呼出状を無視するとどうなる?

呼出状が届いたにもかかわらず、正当な理由がないのに裁判所に赴かない場合、5万円の過料を支払う可能性があります。
期日に出頭できない場合は、出頭できない理由を裁判所に説明するようにしましょう。

また、調停による話し合いに参加しないと、調停不成立として手続きが終了します。
調停が成立になった場合、相手方が訴訟を提起してくることが考えられます。

2.調停とはどのような手続きか?

交通事故の調停とは、裁判所の調停委員を介して話し合いをする手続きです。
民事調停のうち、人身事故に関する調停を「交通調停」とも呼びます。

調停委員は第三者の立場から、当事者双方からの言い分を聞き、双方が合意できる解決(調停の成立)を目指します。
話し合いでの解決を目指すという意味では示談交渉と同じですが、裁判所と調停委員が間に入る点が大きく異なります。

また、裁判所で行われる手続きとしては、調停よりも裁判(訴訟)の方が一般的かもしれません。
実際、交渉がまとまらない場合、いきなり訴訟になるケースもあります。

調停と訴訟の大きな違いとしては、調停は当事者双方が納得できる解決を目指すのに対し、訴訟では、どちらかが納得していなくても、裁判所の判決という形式で最終的な解決を図ることにあります。

3.交通事故の調停はどこで行われる?

調停は相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てるのが原則です。
そのため、加害者が申し立てる場合は被害者の所在地を管轄する裁判所、被害者が申し立てる場合はその逆になります。

なお、人身事故の場合は、損害賠償を請求する人の所在地を管轄する裁判所に申し立てることも可能です。
また、当事者同士が合意していれば、合意した地方裁判所や簡易裁判所に申し立てることもできます。

4.調停の流れ

交通事故の相手方が調停を申し立てると、次のような流れで手続きが進みます。

4-1.呼出状が届く

相手方が調停を申し立てると、調停が行われる裁判所から、期日が記載された呼出状が届くので、指定された期日に裁判所に出頭しましょう。
期日に出頭するのが難しい場合は、期日の変更を申請することが可能です。

4-2.裁判所で話し合いが行われる

調停では、1名の裁判官と2名以上の調停委員で構成される調停委員会が当事者の間に入り、話し合いが行われます。
原則として、当事者が交互に調停室に入り、調停委員会に主張を述べたり、資料を提出したりするので、当事者同士が顔を合わせることはありません。

4-3.調停案が提示される

当事者の主張や提出資料をもとに、調停委員会が解決案(調停案)を検討して、当事者に提示します。
なお、調停案には拘束力がないため、納得できなければ拒否しても構いません。

4-4.合意したら調停調書が作成される

当事者が調停案に合意できた場合、合意した内容が調停調書としてまとめられます。

作成された調停調書は、裁判上の和解と同等の効力を持ちます。
そのため、相手方が合意した内容に従わなければ、強制執行の手続きを行うことができます。

4-5.調停で合意できなかった場合

調停でも折り合いがつかない場合や、そもそも相手方が調停に参加しないこともあり得ます。
このようなケースでは、合意に達する見込みがないため、裁判所が調停不成立として調停の手続きを終了させます。

また、適切と考えられる解決策として「調停に代わる決定」が、裁判所から提案されるケースもあります。

調停に代わる決定が提案された場合、当事者が2週間以内に異議を申し立てなければ、調停が成立したことになります。

調停が不成立になったり、調停に代わる決定に異議が申し立てられたりした場合は、訴訟を通じて決着を目指すことになります。

5.調停を申立てられたら弁護士にご相談を

相手方から調停を申し立てられた場合、自分自身で対応することも不可能ではありません。

しかし、調停を申し立てられた時点で、相手との話し合いは非常にこじれていると考えられるので、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が依頼者に代わって調停委員に主張を伝え、少しでも有利な内容での解決を目指してくれます。訴訟に至るまでに解決できる場合もあるでしょう。

ただし、弁護士であれば誰でもいいわけではありません。
交通事故は医療や保険に関する専門知識も求められるため、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

交通事故に詳しい弁護士を探す方法として、法律事務所のホームページに交通事故に関する取扱実績や解決事例が詳しく紹介されていないかチェックするなどしてもいいでしょう。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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