示談
保険会社は、私の代わりに示談交渉してくれるのでしょうか?
示談代行サービスを利用すれば、保険会社が代理人として加害者側と示談交渉してくれます。しかし、利用できないケースがある、損害賠償金が低額になる可能性があるといった点に注意しましょう。
0.示談代行サービスで交渉を保険会社に任せられる
交通事故の加害者や、加害者が加入する保険会社から提示された損害賠償金の金額に不満があるような場合は、示談交渉を通じて争うことになります。
被害者自身で示談交渉を進めることもできますが、交通事故と交渉の専門家である保険会社を相手にする場合、対等に議論するのはほぼ不可能です。
この点、被害者が加入している自動車保険などの「示談代行サービス」を利用できる場合、保険会社の担当者が代理人として示談交渉を行なってくれます。
示談交渉サービスには、自身で交渉する手間を省くことができる、スムーズな解決を目指せるといったメリットがあります。
しかし、サービスの対象外となるケースがある、弁護士に依頼するよりも損害賠償金が低額になる可能性が高いといったデメリットもあります。
示談代行サービスのメリット・デメリットを理解したうえで、利用するかどうかを検討することが重要です。
1.示談代行サービスは非弁行為にあたらないのか?
弁護士でない人が、示談交渉や裁判の代理人といった他人の法律事務を、報酬を得る目的で業務として行うことはできません。
これらの業務は弁護士にのみ認められており、弁護士以外の人が行うと「非弁行為(非弁活動)」として、弁護士法第72条に違反することになります。
そのため、保険会社が被害者の代わりに示談交渉を行うことも、非弁行為にあたると考えられるかもしれません。
実際に、以前は交通事故に関する示談交渉の代理人は弁護士だけに認められており、保険会社は代理人になれませんでした。
しかし、保険会社による示談交渉の代行は保険加入者の利便性向上に繋がると保険業界が主張し、日本弁護士連合会(日弁連)と議論を進めました。
議論の結果、1978年に日本損害保険協会と日弁連交通事故相談センターの間で覚書が交わされ、保険会社による示談交渉の代行が認められました。
2.示談代行サービスのメリット
加害者側との示談交渉にあたり、保険会社の示談代行サービスを利用することには、次のようなメリットがあります。
- 示談交渉にかかる手間を軽減できる
- スムーズな解決が期待できる
2-1.示談交渉にかかる手間を軽減できる
自分で示談交渉を行う場合、必要な書類を集めたり、加害者側の保険会社と何度もやり取りしたりするなど、さまざまな手間が発生します。
特に、保険会社は平日の日中に連絡してくることが多いため、ケガの治療や仕事、家事などで忙しい被害者にとっては、大きな負担となってしまいます。
示談代行サービスを利用することで、保険会社の担当者が必要な手続きを進めてくれるため、示談交渉にかかる手間が軽減されます。
2-2.スムーズな解決が期待できる
被害者自身で交渉を進めようとしても、感情的になってしまいトラブルに繋がることも考えられます。
もし、裁判に発展した場合は、解決までにとても時間がかかってしまいます。
また、保険会社は交通事故の知識や交渉の経験が豊富なので、対等に話し合うのは非常に困難ですし、交渉に応じてもらえない可能性もあります。
この点、示談代行サービスを利用すると、交通事故に精通した保険会社同士が交渉するので、話し合いがスムーズに進み、スピーディな解決が期待できます。
3.示談代行サービスのデメリット
損害賠償金をスムーズに受け取りたい方にとって、示談代行サービスの利用はメリットがありますが、次のような点に注意が必要です。
- 示談代行サービスを利用できないケースがある
- 損害賠償金が低額になる可能性が高い
3-1.示談代行サービスを利用できないケースがある
交通事故の発生に対して被害者に過失がまったくない、つまり、過失割合が0%の場合、示談代行サービスを利用できません。
たとえば、信号待ちのために停車していたら追突された、青信号の横断歩道を歩行していたら信号無視をした自動車にはねられたといったケースです。
示談代行サービスを利用できるのは、被害者にも過失があるケースです。
被害者にも過失がある場合、被害者側の保険会社は加害者に対して損害を賠償する必要があります。
つまり、被害者側の保険会社も事故の利害関係者となるため、保険会社が示談交渉を代行することが認められるのです。
一方、被害者にまったく過失がないケースでは、被害者側の保険会社は利害関係者にならないので、被害者の代理人として交渉してしまうと「非弁行為」に該当してしまいます。
被害者に過失がまったくなければ、自ら交渉するか、弁護士に交渉を依頼することになります。
3-2.損害賠償金が低額になる可能性が高い
保険会社が損害賠償金を計算する場合、「任意保険基準」という自社独自の基準を用いることが多く、その金額は裁判で認められる金額よりも大幅に少ないことが一般的です。
そして、示談代行サービスを利用する場合、保険会社同士で話し合うため、任意保険基準による金額で解決するケースが大半です。
この点、交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、裁判で認められる金額まで増額するよう保険会社と示談交渉してくれます。
加害者側から提示された損害賠償金の金額に不満がある場合は、弁護士に交渉を依頼する方がよいでしょう。
4.弁護士費用特約の利用で費用負担の心配なし
弁護士に相談や依頼をすると、相談時の相談料や依頼する際の着手金、依頼が終了した際の報酬金など、さまざまな弁護士費用が発生します。
弁護士費用の負担が気がかりで、弁護士への相談や依頼をためらっている場合は、加入中の自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯しているか確認してください。
「弁護士費用特約」が付帯している場合、弁護士費用が保険から支払われるため、弁護士費用の負担を心配することなく弁護士への相談や依頼ができます。
弁護士に依頼すれば、損害賠償金の増額も期待できますし、保険会社とのやり取りや繁雑な手続などを任せられます。
損害額が少ないことで得られた利益よりも弁護士費用の方が高額になる「費用倒れ」の心配もないので、特約に加入している方は弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、自分の保険に特約が付いていなくても、家族が特約に加入していれば利用できる場合があります。
また、自動車保険ではなく、火災保険や傷害保険などの保険に付帯する特約を利用できる場合もあります。
事故の被害に遭った場合、自身の保険だけでなく、家族が加入している保険や自動車保険以外の保険も確認するようにしましょう。
もし、特約に加入していなくても、弁護士法人プロテクトスタンスでは、弁護士に依頼する金銭的メリットがあるかご相談時にシミュレーションいたします。
もちろん、シミュレーションの結果を確認してから、依頼するかどうかを決めていただけますので、特約に未加入の方もまずはお気軽にご相談ください。
- この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。