目や視力に関する交通事故の後遺障害の症状や等級などを弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

具体的な後遺症

Q.uestion

目や視力の後遺障害はどのような症状がありますか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

主な症状として、失明や視力の低下、ピントの調節機能の障害、眼球の運動機能の障害、視野が狭まる、まぶたの欠損や運動障害などがあります。

0.交通事故による目や視力の後遺障害

交通事故により、視力の低下や、ピントを調節する機能の低下、まぶたの欠損といった後遺障害が残ってしまう可能性があります。
目や視力に関する主な後遺障害として、次のような種類があります。

  • 視力に関する障害
  • ピントの調節機能に関する障害
  • 眼球の運動機能に関する障害
  • 視野に関する障害
  • まぶたに関する障害

1.視力に関する障害

交通事故により眼球や目の神経が傷つけられるなどして、失明したり、視力が低下したりしてしまうことがあります。
このような場合、失明したか、どれくらい視力が低下したかに応じて、後遺障害の等級が次のように定められています。

等級症状の内容
第1級1号両眼が失明した
第2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった
第2級2号両眼の視力が0.02以下になった
第3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった
第4級1号両眼の視力が0.06以下になった
第5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった
第6級1号両眼の視力が0.1以下になった
第7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった
第8級1号1眼が失明した、または、1眼の視力が0.02以下になった
第9級1号両眼の視力が0.6以下になった
第9級2号1眼の視力が0.06以下になった
第10級1号1眼の視力が0.1以下になった
第13級1号1眼の視力が0.6以下になった

1-1.失明とは

失明とは、眼球を失った場合のほか、光の明暗が区別できない、または、明暗がようやく区別できる程度の状態のことです。
明暗の区別については、次の視力が残っているかどうかで判定されます。

  • 光覚弁:暗室で照明を点滅させて明暗を区別できる視力
  • 手動弁:眼前で手を上下左右に動かし、動きの方向を判断できる視力

1-2.視力の低下とは

後遺障害における視力は、矯正視力(メガネやコンタクトレンズを使用した状態での視力)を指します。

どれくらい視力が低下したかについては、「万国式試視力表」を使って判断します。
万国式試視力表とは、アルファベットのCのようなマークがさまざまな角度を向いた「ランドルト環」や、アラビア数字などで作られた視力検査の表です。

1-3.むち打ちにより視力が低下した場合

交通事故で負傷する可能性が高いケガのひとつがむち打ちです。
むち打ちには、痛みやしびれ、吐き気、耳鳴りなど、さまざまな症状がありますが、視力低下が生じるケースもあります。

ただし、交通事故によるむち打ちが原因で視力が低下したという因果関係を証明するのは非常に困難です。
そのため、後遺障害の等級認定を申請する場合、むち打ちによる神経症状として、14級9号や12級13号の認定を目指すことになるでしょう。

2.ピントの調節機能に関する障害

近くを見たり、遠くを見たりするための目のピントを調節する機能が弱まることで、後遺障害が認められる場合があります。
調節機能の障害に関する後遺障害が認められると、次の等級に認定される可能性があります。

等級症状の内容
第11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害が残った
第12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害が残った

著しい調節機能障害とは、目の正常な調節機能に比べて2分の1以下になった状態を意味します。
目の調節機能は、「アコモドポリレコーダー」という測定装置を使って判断します。

なお、片目の調節機能が低下した場合、正常な方の目の調節機能と比較することで判断します。
しかし、正常な方の目の調節力が一定の基準以下の場合、もともと調節機能が失われていたとして後遺障害が認められません。
具体的には、調節機能の基準である「ジオプトリ―(D)」が1.5D以下の場合です。

両目の調節機能が低下した場合は、年齢別の調節機能の標準値と比較して判断します。
しかし、調節機能は加齢によって低下していくため、55歳以上の場合は後遺障害が認められないケースが多いです。

3.眼球の運動機能に関する障害

眼球を運動させるための神経や筋肉を損傷することで、眼球の運動が制限され、視野が狭くなる、物が二重に見えるといった症状が生じる場合があります。
運動機能の障害に関する後遺障害が認められると、次の等級に認定される可能性があります。

等級症状の内容
第10級12号正面を見た場合に複視の症状が残った
第11級1号両眼の眼球に著しい運動障害が残った
第12級2号1眼の眼球に著しい運動障害を残った
第13級2号正面以外を見た場合に複視の症状が残った

3-1.複視とは

複視とは、物が二重に見えてしまう症状のことです。
眼球を囲む筋肉を損傷して目を支えるバランスが崩れたことで、目の動きが制限された場合などに生じることがあります。

複視は、「ヘススクリーンテスト」という眼球運動に関する検査によって測定します。

3-2.著しい運動障害とは

注視野の広さが正常の場合の2分の1以下に狭まった状態を意味します。
「注視野」とは、頭部を固定した状態で眼球を運動させて直視できる範囲のことです。

4.視野に関する障害

目の前の1点を見つめた際に見える範囲を「視野」といい、視野の範囲が狭まる状態が視野障害です。
視野障害に関する後遺障害が認められると、次の等級に認定される可能性があります。

等級症状の内容
第9級1号両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状が残った
第12級1号1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状が残った

「半盲症」とは、注視している点を境界として、視野の右半分、または左半分が見えなくなる状態です。

「視野狭窄」とは、視野が狭まってしまうことで、「求心性狭窄」と「不規則狭窄」の2種類があります。
「求心性狭窄」は視野の周辺部分が見えにくくなることで、「不規則狭窄」は視野の一部が不規則に狭くなることです。

「視野変状」とは、半盲症や視野狭窄以外の障害ことで、視野の一部に見えない部分が生じる視野欠損や暗点といった症状があります。

視野障害の有無は、「ゴールドマン視野計」という視野の角度を測定する装置により判断します。
測定結果が正常値の60%以下だと、視野障害と判断されます。

5.まぶたに関する障害

まぶたに関する障害は大きく「まぶたの欠損」と「まぶたの運動障害」の2種類に分けられます。

5-1.まぶたの欠損

まぶたの全部や一部が欠損した場合や、まつ毛がはげてしまった場合です。
後遺障害として認められた場合の等級は次の通りです。

等級症状の内容
第9級4号両眼のまぶたに著しい欠損が残った
第11級3号1眼のまぶたに著しい欠損が残った
第13級4号両眼のまぶたの一部に欠損、または、まつ毛にはげが残った
第14級1号1眼のまぶたの一部に欠損、または、まつ毛にはげが残った

まぶたの著しい欠損とは、まぶたを閉じても、角膜(黒目)を完全に覆うことができない状態です。

まぶたの一部に欠損とは、まぶたを閉じると角膜(黒目)は覆うことができるものの、球結膜(白目)は露出してしまう状態です。

まつ毛のはげとは、まぶたの周辺に生えているまつ毛の半分以上がはげてしまった状態のことです。

5-2.まぶたの運動障害

まぶたの周辺にある筋肉や神経を損傷したため、まぶたの開閉が正常に行えなくなる状態のことで、後遺障害の等級は次の通りです。

等級症状の内容
第11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害が残った
第12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害が残った

まぶたの著しい運動障害とは、まぶたを閉じたときに角膜(黒目)が完全に覆われない状態や、まぶたを開いたときでも完全に瞳孔が覆われてしまう状態などです。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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