修理費用
保険会社から経済的全損と言われました。これは何ですか?
交通事故により破損した自動車などの修理費用が、事故当時の車両の時価額を上回る状態のことです。加害者側の保険会社からは、時価額+買い替え諸費用までしか賠償されません。
経済的全損は修理できるのに「全損」扱い
交通事故により、自動車などが大きく破損して修理不可能になった、または修理できるものの、修理費用が事故当時の車両の時価額を上回る状態になることを「全損(ぜんそん)」と呼びます。
そして、全損は「物理的全損」と「経済的全損」とに分けられます。
- 物理的全損:車両の損傷が激しく修理不可能な状態
- 経済的全損:車両の時価額と車両の買い替え費用の合計を上回る状態
つまり、経済的全損とは、自動車などがまだ修理可能な状態ではあるものの、修理費用の方が高額なため全損として扱われるのです。
なお、時価額よりも修理費用の方が低額な状態を「分損(ぶんそん)」と呼びます。
経済的全損では時価額+買い替え諸費用を請求
経済的全損になった場合、修理費用の全額を支払ってもらうことはできません。
事故当時の車両の時価額と、車両を買い替える場合にかかる諸費用を請求することになります。
車両の時価額の確認方法
車両の時価額の確認方法として、まずは有限会社オートガイドが発行している「自動車価格月報」(いわゆる「レッドブック」)を参考にします。
レッドブックは中古車の買取価格や卸売価格、小売価格などが、車種や型式ごとに記載された冊子で、時価額は小売価格を参照しています。
しかし、レッドブックに記載されている価格は、実際に中古車市場で取引されている価格よりも低額なことが少なくありません。
また、車両の年式が古い場合は、レッドブックに記載されておらず、保険会社から新車価格の10%ほどを時価額として提示されるケースもあります。
そのため、弁護士の実務上は、より高い金額で時価額を評価すべく、中古車販売サイトやオークションサイトなどから、車種や年式、型式、車両の状態、走行距離などが類似した自動車を探し、価格を参考にする場合もあります。
請求可能な買い替え諸費用とは
車両の時価額に加え、自動車を買い替える際に発生する諸費用も請求できます。
具体的には以下のような費用について請求できます。
買い替え諸費用
- 登録手数料
- 車庫証明の費用
- 廃車手数料
- ディーラーに支払う手数料
- ナンバープレートの取得費用
- 自動車取得税
- 自動車重量税
- 消費税
経済的全損の場合は弁護士に相談を
被害者に支払う賠償金額を抑えるため、保険会社から経済的全損だと言われるケースは少なくありません。
また、その際に提示される車両の時価額も、中古車市場における販売価格から乖離していることもあります。
適切な損害賠償金を支払ってもらうためには、販売価格や買い替えにかかる諸費用を精査し、増額が見込める場合は保険会社と交渉する必要があります。
しかし、保険会社は交通事故や交渉のプロであり、自分で増額を求めても応じてもらえる可能性は低いです。
そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、交渉を依頼することをおすすめします。
ただし、弁護士に依頼したくても、得られた利益より支払った弁護士費用の方が高いために損をしてしまう「費用倒れ」が心配な方もいるでしょう。
費用倒れが心配な方は、ご加入中の自動車保険や火災保険に弁護士費用特約を付帯していないかご確認ください。
弁護士費用特約を付帯していれば、弁護士費用が保険から支払われるため、費用倒れを心配することなく弁護士に依頼することが可能です。
弁護士費用特約を付帯していない場合も、ご相談いただければ、弁護士に依頼する金銭的メリットがあるかどうかをシミュレーションしますので、ぜひ無料相談をご利用ください。
- この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。