交通事故を起こした場合に問われる刑罰の種類や内容を弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

刑事事件

Q.uestion

交通事故を起こしたら、どんな罪に問われますか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪の罪に問われる可能性があります。また、あおり運転や飲酒運転などは、事故を起こさなくても罪に問われる場合があります。

0.交通事故により問われることが多い罪

交通事故を起こしてしまうと、違反内容や被害状況などによって事故が刑事事件として扱われる可能性があります。
交通事故が刑事事件になった場合、次のような罪に問われることが多いです。

  • 過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)
  • 危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条)
  • 救護義務違反・危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項)
  • 警察への報告義務違反(道路交通法第72条1項)

それぞれの罪について、内容や刑罰を説明します。

1.過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)

過失運転致死傷罪は、わき見運転などの不注意(過失)によって交通事故を起こし、被害者を死傷させることです。

刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。被害者の負傷の程度が軽い場合、刑が免除される可能性があります。

2.危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条)

危険運転致死傷罪は、危険な運転が原因によって人を死傷させることです。

刑罰は、負傷させた場合が15年以下の懲役、人を死亡させた場合が1年以上20年以下の懲役です。罰金刑がないため、有罪になった場合は必ず懲役刑となります。

危険な運転の一例として、次のような行為が該当します。

  • アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での走行
  • 制御困難なほどの大幅なスピード違反
  • 自動車の直前に侵入したり著しく接近したりするあおり運転
  • 信号無視

3.救護義務違反・危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項)

交通事故が起きた場合、自動車などの運転手や同乗者は負傷者を救護する義務があります(救護義務)
義務を怠って救護せずに立ち去ると、ひき逃げをしたことになります。

また、後続車が事故を起こすことがないよう、車両を安全な場所へ移動させるなど、危険を防止することも必要です(危険防止措置義務)

これらの義務に違反した場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

4.警察への報告義務違反(道路交通法第72条1項)

交通事故を起こした場合、警察に報告しなければなりません。
人身事故だけでなく物損事故の場合も報告する必要があり、物損事故を報告しなければ当て逃げをしたことになります。

警察への報告義務に違反した場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

5.物損事故=器物損壊罪ではない

車両や所持品などが損傷したものの、死傷者が発生しなかった物損事故の場合、基本的には刑事事件として扱われません。

他人の物を壊すと「器物損壊罪」に該当すると考える人もいるかもしれませんが、器物損壊罪が成立するのは、わざと(故意に)物を壊した場合です。
そのため、偶発的な物損事故では、器物損壊にあたらないと考えられます。

しかし、壊した物が他人の建造物だった場合は「運転過失建造物損壊罪」(道路交通法第116条)にあたる可能性があります。
運転過失建造物損壊罪の刑罰は、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金です。

6.交通事故を起こさなくても罪になるケース

これまで説明した罪は、交通事故を起こした場合に問われる可能性があるものですが、事故を起こしていなくても行為自体が罪になるケースもあります。
たとえば、次のような行為です。

  • あおり運転
  • 飲酒運転

6-1.あおり運転

あおり運転によって人を死傷させる事故を起こすと、危険運転致死傷罪に該当します。
しかし、事故が発生していなくても、あおり行為をしただけで「妨害運転罪」に問われる可能性があります(道路交通法第117条の2)。

刑罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

6-2.飲酒運転

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があり、それぞれ刑罰が異なります。

・酒気帯び運転
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいる状態
・酒酔い運転
アルコール量とかかわりなく、酒を飲んで正常な運転ができない状態

それぞれの刑罰としては、酒気帯び運転が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転が5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

7.自転車事故で問われる可能性がある罪

自転車の運転中に交通事故を起こして被害者を死傷させた場合も、次のような罪に問われる可能性があります。

  • 過失傷害罪
  • 過失致死罪
  • 重過失致死傷罪

被害者にケガを負わせた場合は過失傷害罪にあたり、被害者が死亡した場合は過失致死罪にあたります。
著しい過失(重過失)により被害者にケガを負わせたり、死亡させたりした場合は重過失致死傷罪にあたります。

重過失にあたる行為としては、スマートフォンを見ながら走行する「ながら運転」などの危険な運転です。

実際、脇見運転の自転車が歩行者と衝突して死亡させた事件で、重過失致死傷罪が適用された裁判例があります(横浜地裁川崎支部判決平成30年8月27日)。
この事件の加害者は、左耳にイヤホンを付けて音楽を聴きながら、飲料を持った右手でハンドルを握り、左手でスマートフォンを操作しながら走行していました。

過失傷害罪の刑罰は、30万円以下の罰金または科料(刑法209条)で、過失致死罪は50万円以下の罰金(刑法210条)です。
重過失致死傷罪は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(刑法211条)が課されます。

重過失致死傷罪が適用された上記の裁判例では、禁錮2年(執行猶予4年)の有罪判決が言い渡されています。

8.交通事故が刑事事件となれば弁護士にすぐ相談

交通事故の加害者となってしまい、事故が刑事事件として扱われた場合、弁護士に相談し、刑事弁護を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで被害者とすぐに交渉し、示談の成立を目指してくれるので、次のようなメリットが期待できます。

  • 逮捕・勾留されても身柄が早期に解放される
  • 不起訴処分が認められて前科がつくのを避けられる
  • 裁判で有罪になっても執行猶予処分など刑罰が軽減される

特に加害者が警察に逮捕された場合は、家族や友人が逮捕された本人に代わり、すぐ弁護士に相談した方がよいでしょう。

逮捕後3日間は、原則として弁護士以外は被疑者に会う(接見する)ことができません。
この3日間に行われる警察や検察官の取り調べによって、今後の手続きが不利になるため、弁護士による対応が重要になるのです。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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