相談について
弁護士に相談するタイミングはいつが一番よいですか?
加害者本人や保険会社との示談が成立する前であれば、いつでも相談や依頼ができます。
交通事故の被害に遭った場合、示談前であれば、いつでも弁護士に相談できますが、その中でも、たとえば、次のようなタイミングで相談を受けることが多いです。
弁護士に相談した方がよいタイミング
- 交通事後の直後
- 保険会社から「治療費を打ち切る」と言われた
- 過失割合や休業損害で保険会社と対立している
- 後遺症が残った・後遺障害の認定結果に納得できない
- 提示された賠償金額に納得できない
- 保険に弁護士費用特約が付いている
①交通事故の直後
交通事故においては、事故直後からのさまざまな初動対応や手続きが大切です。
また、治療の受け方や通院の方法、保険会社の対応などでは、被害者の方が気をつけるべきポイントが数多くあります。
後々の不利益を被らないためにも、交通事故に強い弁護士に初めから相談することで、損をしない対応が可能です。
事故直後からの相談であれば、最終的な示談による賠償金の受け取りまで、弁護士のトータルサポートを受けることができます。
トラブルを未然に防止できるという大きなメリットがありますから、交通事故に遭ったらすぐに弁護士に相談するということを覚えておくとよいでしょう。
②保険会社から「治療費を打ち切る」と言われた
まだ治療中であるにもかかわらず、加害者側の保険会社から「これ以上は保険から治療費を支払わない(打ち切る)」と言われることがあります。
打ち切られた後も治療を継続することはできますが、この場合は、治療費を自分で負担することになります。
保険会社から治療費を打ち切ると言われたタイミングで弁護士に相談すれば、治療費の支払いが打ち切られないよう延長交渉を任せることができます。
弁護士は、過去に対応延長が認められた事例に精通していることから、被害者の状況に合わせて適切に交渉をしていくことができます。
治療費打ち切りに関する交渉は、専門的な知見や判断が必要になってきますから、このタイミングで弁護士に相談すると安心です。
③過失割合や休業損害で保険会社と対立している
交通事故の過失割合や休業損害を提示され、それが正しい内容なのかわからないことがあると思います。
被害者でも過失割合がつくことがありますが、過失割合が認められると、その割合に応じて賠償金が減額されてしまいます(過失相殺)。そのため、必ず正しい過失割合で交渉する必要があるのです。
また、休業損害は、自賠責保険に請求する場合は、1日あたり6,100円で計算されますが(自賠責基準)、休業損害の請求を弁護士に相談・依頼をすれば、被害者の実際の収入を基準にして、1日あたりの金額を算出して交渉することができます(弁護士基準)。
これらのタイミングで弁護士に相談することにより、正しい過失割合や休業損害なのかアドバイスを受けられたり、交渉を任せたりすることができます。
④後遺症が残った・後遺障害の認定結果に納得できない
交通事故で後遺症が残り、後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求できます。
後遺障害の等級は、障害の程度によって1級~14級、要介護1級・2級に区分され、それぞれ支払われる金額が大きく異なります。
申請方法には、加害者側の任意保険会社に手続きを一任できる「事前認定」と、被害者自ら必要な書類を揃えて、加害者の自賠責保険会社に申請する「被害者請求」があります。
特に、被害者請求では、自分で申請書類を揃える必要はありますが、申請書類の内容を事前にチェックしてから提出することができますし、このタイミングで弁護士に相談すれば、申請書類をチェックしたり、記載内容についてアドバイスを受けることができます。
また、認定結果に納得できない、認定されなかったなどの場合は、異議申立てという手続きを行い、より適切な等級獲得を目指すことができます。
⑤提示された賠償金額に納得できない
交通事故の被害に遭った場合、加害者が加入している保険会社から賠償金を受け取ることができます。
しかし、保険会社は法的に認められる賠償金額に比べ、低額な賠償金を提示することが一般的です。
これは、保険会社が自社で定める「任意保険基準」にもとづいて計算した金額を提示するからです。
これに対して弁護士は、過去に裁判所が認めた請求事例を参考にした「弁護士基準」で賠償金を算出します。
そのため、このタイミングで弁護士に相談・依頼をすれば、法的に認められる範囲内で賠償金の増額が見込めるのです。
⑥保険に弁護士費用特約が付いている
弁護士に交通事故を相談したいけれど、相談料や弁護士費用を心配する方もいるのではないでしょうか。
この点、自分が加入している自動車保険や火災保険に「弁護士費用特約」が附帯している場合には、原則的に弁護士への相談料や弁護士費用を負担する必要がありませんので、費用面の心配をすることなく、弁護士に相談ができます。
一般的には、弁護士への相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで、保険から支払われます。
自分の保険に、弁護士費用特約が付いているという方は、安心してご相談ください。
- この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。