捻挫や打撲による痛みが残り、後遺障害14級に認定。主婦の休業損害も認められ380万円を獲得
- 示談金額
- 380 万円
あり(14級) 弁護士費用特約:
あり
- 解決のポイント
- 休業損害、後遺障害、慰謝料、逸失利益
- 受傷部位
- 上肢
- 傷病名:
- 肩打撲、手関節捻挫
事故の状況
依頼者は出かけようとしたところ、かなりのスピードで走っていた自転車と家の前で接触し、頭部や肩、腕などを激しくぶつけたため集中治療室(ICU)で治療を受けました。
ご依頼の経緯
依頼者は、保険会社との示談の進め方などについて弁護士に相談したいと考え、病院でのリハビリ中に弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所に連絡しました。
また、後遺障害が残る可能性があったため、等級認定の手続きについても相談しました。
弁護士の対応と結果
依頼者は治療を続けたものの、肩の打撲や手関節の捻挫による痛みが残りました。
そこで本件を担当した大阪事務所の弁護士が、後遺障害の等級認定の申請手続きを進めた結果、14級の認定を受けることができました。
加害者側の保険会社との示談交渉では、家事従事者の休業損害(いわゆる「主婦休損」)も認められ、380万円の示談金が支払われる内容で示談することができました。
休業損害とは、交通事故が原因で仕事を休み、賃金を得られなかったために発生した損害のことで、加害者側に請求できます。
主婦(主夫)は実際に収入を得ているわけではありませんが、事故により家事ができなくなったような場合に休業損害が認められます。
ただし、休業損害は賃金センサスという統計データを使うなど複雑な計算が求められます。
また、保険会社とは法的な専門知識を使った交渉が必要になるため、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
治療を継続しても症状が残った場合は、後遺障害の等級認定の手続きを任せることもできます。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故について豊富な解決実績があり、後遺障害の等級認定の手続きにも詳しい弁護士が在籍しています。
保険会社との示談交渉に強い自信がありますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
こちらの依頼を解決した
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