交通事故の症状固定は誰が判断するのか、弁護士が詳しく解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

症状固定

Q.uestion

症状固定は誰が判断するのですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

被害者の治療を担当する医師(主治医)が症状固定を判断します。もし、治療の途中で保険会社から症状固定を打診された場合や、医師の判断に納得できない場合は、弁護士に相談しましょう。

0.症状固定とはどのような状態?

交通事故によるケガの治療を続けても、ケガが治癒せず、それ以上の治療の効果が望めない状態に至る状態が「症状固定」です。

たとえば、むち打ち(頸椎捻挫)の場合、治療によって症状が一時的に良くなっても、時間が経つと痛みやしびれなどの症状がまた元に戻り、一進一退を繰り返すケースがあります。

このような状態を症状固定と呼び、症状固定に至った日付のことを「症状固定日」と呼びます。

治療により症状が一時的に改善しても、時間が経つと症状が元に戻ることを繰り返してしまう図

1.症状固定の判断は医師が行う

被害者が症状固定にあたるかどうかは、治療によって症状が改善しているか、一進一退の状態にあるかを正しく見極める必要があります。
そのため、症状固定を判断するのは、本来、被害者の治療を担当する医師(主治医)が行います。

ところが、ケガの治療を受け始めてから一定期間が経過すると、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定です」などと言われるケースが少なくありません。
たとえば、交通事故によって発生することが多いむち打ちでは、治療開始から3か月ほどすると、保険会社から症状固定を打診されるケースが多いようです。

2.なぜ保険会社が症状固定を打診するのか?

保険会社が症状固定を打診する理由は、被害者に支払う損害賠償金の金額を少しでも抑えたいと考えているためです。
たとえば、被害者がケガの治療を受けた場合、治療費や通院交通費、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、治療のために仕事を休んだ際の休業損害といった損害賠償金が発生します。

たとえば、治療費や通院交通費、休業損害が支払われるのは、症状固定日までです。
また、入通院慰謝料の金額は、症状固定日までの入院期間、通院した期間や日数、頻度などを踏まえて計算します。

そして、症状固定後も何らかの後遺症が残った場合、被害者は後遺障害の等級認定を申請し、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することになります。

症状固定日を境に損害の種類が変わる図。症状固定前は治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料など傷害部分が、症状固定後は後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費など後遺障害部分が請求できる

つまり、症状固定日が早ければ早いほど、保険会社は治療費の支払いなども早期に打ち切ることができ、入通院慰謝料を低い金額で計算することができます。
そのため、保険会社は被害者の症状が改善しているかどうかにかかわらず、治療から一定期間が経過すると症状固定を打診してくるのです。

3.症状固定を打診されたら確認するべき2つのポイント

加害者側の保険会社との示談交渉は、症状固定後に行われます。
これ以上の治療は不要と考えている場合や、早く示談して損害賠償を受け取りたいような場合は、保険会社からの症状固定の打診に応じてもよいでしょう。

ただし、少しでも高額な損害賠償金を受け取りたい場合、症状固定の打診に応じる前に次のようなポイントについて医師に確認や相談をしましょう。

  • まだ治療を継続する必要があるか
  • 後遺障害の等級認定の目安となる6か月を経過しているか

3-1.まだ治療を継続する必要があるか

保険会社から症状固定を打診されたら、まだ治療を継続する必要があるか、医師に相談しましょう。

保険会社は、ケガに対する平均的な治療期間が経過すると症状固定を打診することが一般的です。
もし、まだケガの治癒や症状の改善が見込めるようであれば、症状固定の打診に応じるのではなく、治療費の支払い継続を求めたうえで、治療を継続しましょう。

また、前述した通り、慰謝料や休業損害などの金額は症状固定日を基準に決まるため、症状固定の打診に応じると損をしてしまう可能性が高いです。
損害賠償金の金額で損をしないためにも、保険会社から症状固定を打診された場合、まずは医師と相談して必要な治療は続けることが重要です。

しかし、治療を継続すると、保険会社が「ケガの程度に対して治療期間が長すぎる」などと主張し、症状固定の時期を巡り激しく対立するケースがあります。
もし、示談交渉で話し合いがまとまらなければ、裁判を起こし、裁判所の判断を仰ぐことになる可能性もあります。

3-2.後遺障害の等級認定の目安となる6か月間を経過しているか

症状固定は、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態なので、何らかの後遺症が残っていることを意味します。

交通事故により何らかの後遺症が残ると、後遺障害の等級認定を申請することができます。
後遺障害の等級認定を受けると、後遺障害の慰謝料や逸失利益(後遺障害が残ったことで将来得られなくなった利益)を、入通院慰謝料とは別に請求できるようになります。

しかし、後遺障害の等級認定を受けるためには、一般的に6か月以上の治療期間が必要といわれています。
残っている後遺症が後遺障害に該当するかどうかについて、医師と相談しながら確認し、該当するようであれば、6か月以上は治療を受けましょう。

4.まだ治療が必要なのに治療費が打ち切られた場合

症状固定の打診に対して治療継続の必要性を伝えても、保険会社が治療費の支払いを打ち切ってしまう場合があります。
治療費が支払われなくなっても、治療を続けたい場合は、被害者が治療費を自己負担しながら、治療を受けてもよいでしょう。

医師が治療の必要性を認めているのに、保険会社が治療費を打ち切った場合、保険会社が負担するべき治療費を被害者が立て替えていることになります。
そのため、被害者が立て替えた治療費については、示談交渉の場で保険会社に請求することができます。

また、被害者が治療費を自己負担する際、健康保険を利用することで、支払いの負担を抑えられます。

しかし、被害者が自己負担した治療費の請求を認めるかどうかを巡り、保険会社と対立する可能性があります。
示談交渉で決着がつかなければ、やはり裁判を起こして、裁判所の判断を仰ぐことになります。

5.医師による症状固定の判断に納得できない場合

医師は医学的な観点から、被害者が症状固定の状態にあるかを判断しますが、医師の判断に納得できないと考える人も少なくありません。
医師の判断に納得できない場合、まずは自分の症状や治療の効果についてきちんと説明し、症状固定日を先延ばしするようお願いしてもよいでしょう。

症状固定の先延ばしに応じてもらえない場合、他の医師への相談(セカンドオピニオン)や、転院することを検討してもよいかもしれません。

ただし、相談先の医師が被害者に有利な判断をしてくれるとは限りませんし、転院先の病院の方がよい治療を受けられるかどうかもわかりません。
また、転院を繰り返すような場合、治療の必要性について保険会社と争いになったり、転院先の医師から後遺障害の手続きに必要な診断書の作成を拒否されたりするリスクが生じるおそれもあります。

転院は無断で行うのではなく、転院前に医師や保険会社にあらかじめ相談、連絡した方がよいでしょう。

6.症状固定の悩みや疑問は弁護士にご相談を

症状固定について、保険会社から打診された場合や、医師の判断に納得できないような場合、適切に対応しなければ損害賠償金の金額で損をする可能性があります。

この点、治療を担当する医師に相談するだけでなく、弁護士に相談することも重要です。
弁護士に相談し、対応を依頼することで次のようなメリットがあります。

  • 治療費の打ち切り回避や症状固定の時期について、保険会社と交渉してくれる
  • 治療の受け方に関する注意点や医師とのやり取りなどをアドバイスしてくれる
  • 後遺障害の手続や保険会社との示談交渉など、症状固定後の対応を任せられる

ただし、弁護士であれば誰に相談してもいいわけではありません。
交通事故に関するトラブルは法律の知識と交渉の実績だけでなく、医療や保険の仕組み、保険会社の対応など、多岐にわたる知識と経験が求められます。

そのため、弁護士に依頼する前に、事故に関して十分な知識や実績があるか確かめることが重要です。
たとえば、法律事務所のホームページ上で解決実績が紹介されているか確認したり、弁護士と話をしてさまざまな質問をしたりしてもよいでしょう。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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