事故でスマホやメガネが壊れた場合に損害を請求できるか弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

車両以外

Q.uestion

交通事故で車両以外の所持品(スマホ、洋服、メガネなど)が壊れた場合、損害を請求できますか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

交通事故の被害に遭い、着用していた洋服が破れたり、スマホやメガネが壊れたりした場合、その損害を請求できます。ただし、請求できるのは時価額が上限となります。

交通事故の衝撃により、身に付けていた洋服やメガネ、持っていたスマートフォンなどの所持品が壊れた場合、損害として加害者やその保険会社に対して請求することができます。
ただし、購入時の金額がすべて支払われるのではなく、通常は時価額までが上限になります。

また、事故により所持品が壊れたことを証明する必要があるため、壊れた所持品の写真を撮影したり、すぐに捨てずに残したりすることが重要です。

購入時の金額がそのまま支払われない

たとえば、3万円の洋服が事故で壊れたとしても、3万円をそのまま請求しても認められるわけではありません。

もし、壊れた物が修理できるようであれば修理費用が支払われます。
また、修理が不可能な場合や、修理できても修理費用が時価額を超えるような場合は、時価額が支払われることになります。

請求金額はどのように算出する?

壊れた所持品が修理可能であれば、修理費用が支払われるので、修理費用の見積もりを取りましょう。

時価額を調べる方法としては、事故で壊れた所持品と、種類や程度といった条件が同等の中古品があれば、中古価格が時価額となります。

中古価格がなければ、 税法における減価償却の考え方にもとづいて算出します。
簡単に説明すると、壊れた所持品について、購入から事故発生までに経過した年数を踏まえ、購入時の価格からどの程度価値が下がるかを判断します。

この点、減価償却には各資産の耐用年数が基準として設けられていますが、あくまでも参考に過ぎません。
実際、これまでの裁判においても、購入から何年が経過すると価値が何割ほど下がるかといった一律の基準が明確に示されてきたわけではありません。

壊れた物の種類や金額、購入から経過した年数など、様々な条件を踏まえて、裁判官が個別に判断しているのが実情です。
損害を立証するのは被害者側になりますので、少しでも時価額を高く算出できるよう、中古品の相場や、減価償却の耐用年数を調べましょう。

壊れた所持品は撮影・保存する

所持品が交通事故によって壊れたことを証明するために、どの部分がどの程度壊れたのかが分かるように撮影しておくことが大切です。また、保険会社から現物の提出を求められる場合があるので、壊れて使えなくなったとしても、すぐに捨てないように気をつけましょう。

また、時価額を判断するうえで、壊れた所持品をいつ頃、いくらで購入したかを証明することも重要です。
購入時のレシート、クレジットカードやショッピングサイトの購入履歴などがないか確認しましょう。

特に、ブランド品や高級時計など、高価な物が壊れた場合、本物かどうかが争いになるケースもあります。
争いを避けるためにも購入時の領収書や鑑定書、修理の見積書などを提出して、本物であることを証明できるようにしましょう。

保険会社と争いがあれば弁護士に相談

事故で所持品が壊れたのに損害として認めてくれない、提示された賠償金額が低すぎるなど、保険会社と争いになる可能性があります。

賠償金の支払いや増額を求めても、少しでも支払額を抑えたい保険会社は、様々な理由をつけて簡単には支払いを認めません。
また、保険会社は交通事故や交渉の専門家でもあるので、対等に交渉するのは不可能に等しいです。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な賠償金額の算出や、保険会社との交渉を任せることをおすすめします。

しかし、交渉が成功しても、得られた金額が少ないため、弁護士費用を支払うことで損をしてしまう「費用倒れ」が発生する可能性がゼロではありません。
この点、「弁護士費用特約」を保険に付帯していれば、弁護士費用が保険から支払われるので、加入中の自動車保険や火災保険を確認しましょう。

特約を付帯していなくても、弁護士に依頼する金銭的なメリットがあるかどうかからご相談いただけるので、まずは無料相談をご利用ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

交通事故でお困りの方へ どのようなことで
お悩みですか?

弁護士の先生
弁護士 堀向良介弁護士 金岡紗矢香

交通事故強い弁護士 あなたの交渉をサポートいたします。

交通事故に関するご相談は何度でも無料。
まずはお気軽にお問い合わせください。

通話料無料 /
0120-915-464 受付時間:平日 9時-21時/土日祝は19時まで
電話で相談する
メールからもご相談の予約ができます。 無料相談を予約する

交通事故に関するご相談は何度でも無料
まずはお気軽にお問い合わせください。

通話料無料
全 国 対 応
通話料
無 料
0120-915-464 受付時間:平日 9時-21時/土日祝は19時まで
メールからも受付中
無料相談を予約する
ページトップに戻る