オーディオやカーナビなども損害として請求できるか弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

車両以外

Q.uestion

自動車の付属品(オーディオ、カーナビ、ETC、ドライブレコーダーなど)も、損害として請求できますか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

オーディオやカーナビといった自動車の付属品が交通事故で破損した場合、付属品の時価額の範囲で、損害として請求できます。

0.交通事故で車の付属品が壊れたら?

交通事故の被害に遭った時、自動車の車体だけでなく、オーディオやカーナビ、ETC、ドライブレコーダーといった付属品を破損することもあるでしょう。

交通事故が原因でこれらの付属品が破損した場合、保険会社に対して損害賠償請求をすることができます。

1.時価額まで請求できる

交通事故で破損した付属品について、修理が可能な場合は修理費用を請求できます。
ただし、必ずしも修理費用の全額が支払われるわけではなく、修理費用が事故当時の付属品の時価額を上回る場合、支払われる金額は時価額が上限です。

また、修理が不可能な場合も、支払われるのは時価額までです。
そのため、新品に買い替えても、壊れた付属品の時価額を超える分は支払われません。

2.自動車が全損した場合

自動車などが修理不能なほど大破した状態や、修理費用が事故当時の車両の時価額を超えた状態を「全損」と呼び、車両の事故当時の時価額を上限に請求できます。

自動車が全損になった場合、付属品が標準装備されたものであれば、保険会社は付属品の損害も含めて車両の時価額を算出することが一般的です。

付属品が標準装備ではなく後付けした場合、付属品の時価額を別途算出し、車両の時価額に加えるよう請求できます。

3.時価額の算出方法

破損した付属品について、種類や程度が同等の中古品があれば、その中古品の価格を時価額とすることができます。

中古品がない場合は、税務上の減価償却の方法により時価額を算出します。
簡単に説明すると、購入から事故発生までの経過期間などを踏まえ、購入価格から減額する方法です。

時価額を適切に算出するためには、その付属品をいつ頃、いくらで購入したかを証明することが重要です。
購入時のレシートはもちろん、クレジットカードやネットショッピングの購入履歴など、購入時の情報が分かる資料がないか確認しましょう。

4.付属品の破損が事故と無関係と判断されるケースも

付属品の破損を損害として請求するには、交通事故が破損の原因だと認められる必要があります。
車両をぶつけた箇所や衝突の強さといった事故の状況、事故が原因で破損したことを示す証拠の有無などによっては、付属品の破損と事故が無関係だと判断され、請求が認められないこともあり得ます。

裁判例でも、ETCやカーナビ、CDプレイヤーなどの付属品を後付けした自動車が追突事故の被害に遭った事件で、付属品の損傷に対する請求が否定された事例があります(横浜地裁判決平成30年5月18日)。

  • 車両の損傷状況から伺われる衝撃の大きさを考慮しても、車両の前方に搭載された付属品が追突事故で損傷することは当然に想定されるとはいえない
  • 搭載品が損傷したことを示す証拠もない

この事例では、上記のような点から、事故により付属品が損傷したとは認められないと判断されました。

5.保険会社への不満は弁護士に相談を

付属品の破損が交通事故と無関係だと判断されて請求が認められなかった、まだ買ったばかりなのに非常に低い時価額を提示されたなど、保険会社の対応に不満があれば弁護士に相談することをおすすめします。

破損と事故との因果関係の証明や、適切な時価額の算出には、法的な専門知識が求められますし、保険会社に支払いや増額を求めるには交渉力が必須です。
これらを自力で行うのは非常に困難なので、交通事故に詳しい弁護士に任せた方がよいでしょう。

なお、弁護士費用の支払いが心配な方は、自動車保険や火災保険に「弁護士費用特約」を付帯していれば、弁護士費用が保険から支払われるので、安心して依頼することができます。
特約を付帯していなくても、弁護士に依頼する金銭的なメリットがあるかシミュレーションが可能ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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