交通事故後のレンタカー代(代車使用料)を請求できるか弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

諸費用

Q.uestion

レンタカー代(代車使用料)は損害として請求できますか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

交通事故で自動車を損傷し、修理中や買い替えるまでの間にレンタカーを代車として使用した場合、保険会社に代車使用料を請求できます。ただし、支払われる金額は、代車の必要性や相当性が認められる範囲に限られます。

交通事故で自動車を損傷したため、車両を修理したり、買い替えたりする場合、それらが終わるまでの間はレンタカーを代車として使用する方もいるでしょう。
代車使用料が発生する場合、その費用は損害として加害者側の保険会社に請求することができます。

ただし、費用を支払ってもらうには、代車を使用することに必要性や相当性が認められなければなりません。
具体的には、次のようなポイントを満たす必要があります。

  • 代車を実際に使用した
  • 代車を使用するために費用が発生した
  • 代車を使用する必要性があった
  • 代車の使用期間が修理や買い替えに必要な期間だった
  • 代車の車種やグレードが事故車と同程度だった

代車を実際に使用した

実際に代車を使用しなければ、費用を請求しても認められません。
たとえば、事故前はマイカーで通勤していたが、事故後は修理が終わるまで欠勤していたような場合、費用は支払われません。

また、代車を使用する必要性や相当性があるものの、まだ代車を使用していない段階で、将来的に発生する代車の使用料(「仮定的代車料」と呼びます)を請求しても基本的には認められません。

代車を使用するために費用が発生した

代車を使用するために費用を支払っていなければ、そもそも代車費用の請求は認められません。
たとえば、車両の修理や買い替えが終わるまでの間、修理工場や販売店から無償で代車が提供されたような場合、損害が発生していないため、代車費用は支払われないのです。

また、代車を使用中にかかったガソリン代といった経費は、自分の車を使用していても発生するので、請求は認められません。

代車を使用する必要性があった

代車を使用した場合でも、代車を使用する必要性がなければ、使用料は支払われません。

たとえば、事故車両を営業用に使用していた場合、代わりになる車両がなければ、修理や買い替えの間に代車を使用する必要性があったと考えられます。
また、代車を用意できず、営業を休止することになった場合は、休業により収入が減った分を「休車損害」として請求できます。

なお、事故車両が自家用車だった場合も、車両が日常生活を送る上で必要不可欠なものか、他の交通機関を代替できないかといった点から、代車の必要性が総合的に判断されます。
たとえば、通勤や通学、子どもや病人、要介護者の送迎などで、自家用車を日常的に使用していた場合は、必要性が認められやすいです。

一方で、電車やバスといった交通機関を利用できる環境であれば、必要性が認められにくくなります。
このようなケースでは、交通機関の利用料金の相当額が損害として扱われます。

代車の使用期間が修理や買い替えに必要な期間だった

代車費用が認められる期間は、修理や買い替えにかかる期間に限られます。
たとえば、修理が終わっているのに、すぐに引き取らないで代車を使っていた場合は、修理が終わった後の使用料は支払われません。

一般的に、代車が必要な期間は、修理の場合で1週間~2週間、買い替えの場合で1か月ほどと考えられています。
ただし、保険会社側の不手際で修理費用や車両の時価額の算定が遅れ、修理や買い替えの手続きが遅れたといった事情がある場合、上記の期間を超えて代車を使用しても、請求が認められる場合があります。

また、事故車が外国製で、修理のために海外から部品を調達する必要があり、代車の使用期間が長引いたような場合も、請求が認められる可能性があります。

代車の車種やグレードが事故車と同程度だった

レンタカー代は車種やグレードなどに応じて金額が異なりますが、どのような代車でも代車費用が認められるわけではありません。
基本的には、事故車両と車種や年式が同程度であれば請求が認められます。

ただし、事故車が高級外国車の場合、車種や年式が同程度の車両を代車として使用しても、高級国産車のレンタカー代の範囲でしか費用が認められないことが一般的です。

過去の裁判例でも、事故車両であるメルセデスベンツSシリーズの代車としてBMW7シリーズを23日間使用し、代車費用として1日5万円の23日分(115万円)を請求したものの、全額が認められなかったケースがあります。
この事例では代車費用として、国産の最高級車であるトヨタ・レクサスLS460クラスのレンタカー代にあたる1日2.8万円の23日分(48万円)が相当と判断されました(神戸地裁平成25年3月28日判決)。

代車費用を巡るトラブルは弁護士にご相談を

加害者側の保険会社に代車使用料を請求したのに、代車の必要性が認められず支払いを拒否されたとか、低い金額を提示されたなど、トラブルになるケースがあります。

しかし、代車使用料の支払いや増額を求めたとしても、保険会社は支払額を抑えたいので、簡単に応じることはありません。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士が代車を使用する必要性があったことを示す証拠を集め、保険会社に対して代車使用料の支払いや増額を交渉してくれます。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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