交通事故で裁判が行われるケースや手続きの流れ、費用などを解説

解決!交通事故の弁護士コラム

【弁護士監修】交通事故が裁判になったら。手続きや流れ、費用を詳しく解説!

訴訟・ADR
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

0.示談交渉が決裂して裁判に!

交通事故の被害に遭った場合、損害賠償の金額などについて、基本的には加害者側の保険会社との示談交渉で決めていくことになります。
ただし、話し合いがこじれてしまい、示談交渉がまとまらないようなケースでは、裁判(訴訟)により争う場合があります。

このコラムでは、交通事故が裁判になった場合の手続きの流れや、必要な費用などについて、弁護士が詳しく解説します。

1.交通事故で裁判が行われる主なケース

交通事故の被害に遭った際、どのようケースで裁判が行われるのでしょうか?
また、裁判になると解決までに期間や費用がかかりますが、裁判を起こした方がメリットが大きいケースもあります。
裁判が行われやすいケースや、裁判を起こした方がよいケースについて説明してみましょう。

1-1.加害者側との交渉がまとまらない

交通事故の賠償金額を決める際、まずは加害者やその保険会社と示談交渉することになります。
そして、交渉が決裂した場合や、相手がまともに話し合いに応じないような場合、裁判を起こすことで、判決という形式により最終的な解決を図ることができます。

なお、示談交渉がまとまらない場合、裁判を起こす前に調停やADR(裁判外紛争解決手続)など、第三者を交えた手続きで話し合いを続けることもできます。
しかし、調停やADRでも解決できなければ、やはり裁判に至ります。

1-2.交通事故で大きな損害を受けた

交通事故の示談交渉において、保険会社から提示された賠償金額が少ない場合、裁判を起こすことがあります。

保険会社が提示する賠償金額は、保険会社の自社基準で計算されたものですが、裁判では裁判所基準(弁護士基準)で計算した金額が認められます。
そして、裁判所基準で認められる金額は、保険会社の提示額よりも高額になることが一般的です。

弁護士に示談交渉を依頼した場合、話し合いの場では裁判所基準の8~9割程度で解決するケースもありますが、裁判であれば満額が認められる可能性があります。
また、判決で損害賠償金が認められると、賠償金の支払日までの遅延損害金を受け取ることもできます。

損害の程度が大きく、賠償金が高額になるケースでは、裁判にかかる期間や費用を踏まえても、裁判を起こすメリットの方が大きい可能性があります。

1-3.過失割合の判断に争いがある

過失割合とは、交通事故が起きた原因について、加害者と被害者の責任の度合いを数値化したもので、「10対0」「7対3」などと言い表します。
もし、被害者にも何らかの落ち度があれば、過失割合がつき、割合に応じて損害賠償金額が低くなるよう調整されます(過失相殺)。

この点、保険会社は賠償金の支払いを少しでも抑えるため、加害者側の過失割合を低くしようとする(被害者側を高くしようとする)ケースがよくあります。
そして、被害者に責任がないのに過失割合が付けられたり、不当に高い過失割合が設定されたりすると、得られる賠償金の金額が低くなってしまいます。

このような、過失割合を巡って加害者側と争いになり、話し合いがまとまらない場合も、裁判に発展するケースがあります。

1-4.後遺障害の等級認定に不満がある

ケガの治療を続けても何らかの症状が残る場合、後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺障害の認定の可否や、どの等級を認定するかについては、自賠責保険から依頼された損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が判断します。

この判断に不満がある場合は異議申し立ての手続きを行いますが、それでも納得できる結果にならない場合は、裁判で争うことも可能です。

2.裁判の手続きと流れ

裁判を起こした場合、どのような手続きの流れで進んでいくのでしょうか?
裁判の一般的な流れとしては、次の通りです。

一般的な裁判の手続きを示す図。以下詳細。

2-1.訴状の提出

裁判の手続きは、裁判所に訴状や証拠書類を提出し、裁判費用を納付することから始まります。
訴状とは、請求したい内容などを記載した書類のことで、裁判を起こす側(原告)が作成して裁判所に提出します。

訴状を提出する裁判所の管轄は次のいずれかとなり、請求する金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に提出します。

  • 被害者の所在地(現住所など)を管轄する裁判所
  • 加害者の所在地を管轄する裁判所
  • 交通事故が起きた地域を管轄する裁判所

裁判所に訴状などが提出されると、裁判を起こされた側(被告)に対して、裁判所が訴状の写しを送付します。
そして、訴状の受理から1~2か月ほどすると、第1回の口頭弁論を開く日(期日)が決まります。

2-2.口頭弁論

口頭弁論とは、法廷に裁判官や原告、被告が集まり、原告と被告が主張や反論を裁判官に伝えたり、その裏付けとなる証拠を提出したりすることです。
なお、第1回の口頭弁論は、原告だけが出席し、訴状の内容を裁判官に伝えて終わるケースが少なくありません。

口頭弁論は1か月に1回ほどのペースで何度か行われ、原告と被告の主張や争点、事実などを明確にしていきます。
1回の口頭弁論が終わると、次回の期日までに主張、反論を記載した書面(準備書面)や証拠を提出します。

また、口頭弁論は公開の法廷で行われますが、非公開で書面をやり取りする「弁論準備手続」が、裁判所の会議室で開かれることもあります。

2-3.和解勧告・和解協議

裁判になった場合、最後は裁判官が判決を下すことになると考えるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

口頭弁論を繰り返し、原告と被告の主張や証拠が出揃った段階で、裁判官が和解案を提示することがあります。
これを「和解勧告」または「和解の勧試(かんし)」と呼びます。

原告と被告は和解案について話し合いを進め、どちらも和解案の内容を受け入れることができれば、和解が成立して裁判も終了となります。

実は、裁判が行われても、判決で決着するよりも、和解により裁判が終わるケースが大半を占めています。
裁判所の統計によると、2020年に終結した交通事故の民事裁判のうち、73.1%が和解により終了しています。

和解が成立すると「和解調書」が作成されます。和解調書は判決と同等の強制執行力があるので、相手方が和解調書の内容通りの金銭を支払わないような場合は、給料や預金の差押えなどを行うことができます。

2-4.証人尋問・本人尋問

原告と被告のいずれか、または両方が和解案を受け入れず、和解が成立しなかった場合は裁判が続けられ、証人尋問や本人尋問が行われることが一般的です。

  • 証人尋問:事故の目撃者や治療を担当した医師が出廷して質問に答える手続き
  • 本人尋問:原告または被告本人が法廷で質問に答える手続き

基本的な流れとしては、尋問を申請した側が行う「主尋問」と、相手方が行う「反対尋問」が交互に実施されます。
それぞれの尋問が何度か繰り返された後、裁判官も質問したいことがあれば「補充質問」が行われます。

2-5.判決

承認尋問や本人尋問が終わると、裁判官が最終的な判決を下します。

判決の内容は、裁判所に電話したり、数日後に届く判決書を見たりすることで確認できるので、判決が下される日に出廷する必要はありません。

また、判決の前に裁判官が再び和解案を提示するケースもあります。
この和解案でも和解することができなければ、判決が下されます。

2-6.控訴・上告

判決の内容を受け入れたくない場合は、「控訴」という手続きにより不服を申し立てることができます。
控訴の方法は、判決が出てから14日以内に控訴状を裁判所に提出します。

控訴が認められると、第二審(控訴審)が開かれ、再び、口頭弁論や和解勧告、判決の言い渡しなどが行われます。
控訴すれば、新しい証拠を揃え、主張を組み立て直すなどして、第二審に臨むことになりますが、必ずしも判決が自分の有利な内容に変わるとは限りません。

第二審でも和解が成立せず、判決の内容にも納得できない場合は、「上告」をして第三審(上告審)に進むこともできます。
しかし、上告は判決に憲法の解釈の誤りやその他憲法の違反、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反などの場合に厳しく限定されていますので、法律判断しか争うことはできません。

2-7.判決の確定

判決の内容に納得し、控訴や上告を行なわなければ、判決が確定します。
判決が確定すると、当事者はその内容に従い、損害賠償金の支払いなどを行わなければなりません。

3.裁判の平均的な期間は13.3か月

賠償金の大幅な増額を目指す場合、裁判は有効な手段となりますが、保険会社との示談交渉で解決するよりも時間がかかります。
その分、賠償金の受け取りも遅くなることを理解したうえで、裁判を起こすかどうかを検討することが重要です。

裁判所の統計によると、2020年に終局した交通事故の損害賠償に関する裁判では、第一審の審理が終了するまで平均で13.3か月かかっています。

この期間はあくまでも平均なので、もっと短期間で終わるケースもあります。
審理期間ごとの割合は次の通りであり、半数以上が1年以内に終わっています。

平均審理期間割合
6か月以内 16.7%
6か月~1年以内 39.1%
1年~2年以内 36.7%
2年~3年以内 6.0%
3年~5年以内 1.4%
5年超える 0.1%

もちろん、原告と被告の意見が激しく対立するような裁判は、平均的な期間を超えますし、3年を超えるケースも僅かながら存在しています。
なお、控訴や上告を行えば、裁判はさらに長期化します。

4.裁判にかかる費用

裁判を起こす場合、次のような費用が発生します。

  • 申立て手数料
  • 郵便切手代
  • その他

4-1.申立て手数料

裁判を起こすためには、裁判所に手数料を納めなければなりません。
手数料は現金ではなく、収入印紙の形式で納めます。

手数料の金額は、相手方に請求する金額(訴額)によって変わります。
具体的な金額は次の通りです。

相手方への請求額(訴額)手数料
~100万円 10万円ごとに1,000円
~500万円 20万円ごとに1,000円
~1,000万円 50万円ごとに2,000円
~1億円 100万円ごとに3,000円

申立て手数料の計算方法は、少し複雑なので注意しなければなりません。

たとえば、訴額が200万円の場合、100万円までは10万円ごとに1,000円、100万円から200万円までは20万円ごとに1,000円で計算します。
具体的には、100万円までの手数料が1万円、100万円から200万円までの手数料が5,000円となり、合計で1万5,000円となります。

また、この金額は第一審の申し立てにかかる手数料であり、控訴・上告する場合も手数料がかかります。
そして、手数料の金額は、第二審が第一審の手数料の1.5倍、第三審が2倍となります。
なお、裁判に勝訴した場合、手数料の一部を相手方に請求できる場合があります。

4-2.郵便切手代

裁判では、相手方に訴状の写しが送られるなど、様々な書類を郵送することになるため、郵送費用として切手代が必要となります。

金額としては、相手方1名に対して5,000円から6,000円ほどで、当事者の人数が増えるごとに増加します。
裁判所によって金額が異なるため、詳細は裁判を申立てる裁判所に確認しましょう。

4-3.その他

交通事故の内容によっては、高度な知識を有する各分野の専門家に調査や意見を求める「工学鑑定」や「医療鑑定」といった鑑定が行われるケースがあります。
内容によって金額は異なりますが、鑑定を行う場合は数十万円の費用が発生します。

このほか、損害を証明するための資料として、病院から診断書などの書類の提出が必要なことがあり、その際は書類を取り寄せる費用が発生します。

5.賠償金のお悩みは弁護士にご相談を

交通事故の損害賠償金の金額を引き上げたい場合、まずは保険会社との示談交渉を通じて求めることが一般的です。

示談交渉は被害者自身で進めることも不可能ではありませんが、交通事故と交渉のプロである保険会社に賠償金の増額を認めさせるのは非常に困難です。
しかし、交通事故に強い弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉を有利に進められるので賠償金の増額に向けて心強い味方になるでしょう。

また、裁判を起こす場合も、裁判官に増額を認めてもらうためには、説得力のある証拠を集め、適切な主張を重ねなければなりません。
いずれも法的な専門知識が求められるため、やはり弁護士による支援が必須といえます。

5-1.相談・依頼の前に弁護士費用特約を確認

弁護士に相談、依頼をする場合、相談料や着手金、報酬金といった費用がかかります。
また、調停や裁判などを起こす場合は、費用を別途設定している法律事務所も少なくありません。

高額な弁護士費用がかかると考え、弁護士への相談や依頼をためらっている方は、加入中の保険の特約として弁護士費用特約が付帯しているか確認してください。
弁護士費用特約は、相談料や着手金といった弁護士費用が保険から支払われる特約なので、費用の負担を気にせず弁護士への相談や依頼が可能です。

弁護士費用特約は自動車保険でなく火災保険の特約として付帯していたり、家族が付けている特約を利用できたりする場合があります。
特約を利用できるのを見落とすことがないよう、弁護士に相談、依頼する前はよく確認してください。

5-2.ぜひ無料相談をご利用ください

弁護士であれば、誰に相談しても同じというものではありません。

交通事故は、法律だけでなく医療や保険の知識も求められます。
交通事故に詳しく、解決実績が豊富な弁護士に依頼するかどうかで、結果が大きく異なることも十分に考えられます。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故についてこれまで数多くのご依頼をお受けしており、賠償金の増額に成功してきました。
もちろん、裁判を通じて賠償金の獲得に成功した事例もございます。

また、安心してご相談いただけるよう、交通事故に関する弁護士へのご相談を何度でも無料としております。
そのため、弁護士費用特約に加入中の方はもちろんのこと、加入されていない方も相談料を気にすることなくご相談いただけます。

特約に加入されていない方には、弁護士に依頼する金銭的なメリットがあるかシミュレーションいたします。
もちろん、依頼するメリットがある場合のみご依頼いただくことも可能ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

弁護士 大橋史典
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この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
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獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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