後遺障害等級の認定結果に納得できない場合の対応を詳しく解説

解決!交通事故の弁護士コラム

【弁護士監修】後遺障害の等級に納得できない!どうしたらいい?

等級認定
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士会No.53308)

0.後遺障害等級に納得できないまま示談すると賠償額にも影響が及ぶ

交通事故で治療を続けても何らかの症状が残った場合、後遺障害の等級認定を申請することができます。しかし、「等級認定は受けられたけど思ったより等級が低かった」と感じるケースは少なくありません。

本来はもっと高い等級に認定されるはずのケースで、そのまま加害者側との示談交渉を成立させると、認定された低い等級をもとに後遺障害の慰謝料や逸失利益が算定されるため、適切な賠償金額を受け取ることができません。

後遺障害等級認定の結果に納得できなければ、異議申立てや「自賠責保険・共済紛争処理機構」による裁判外紛争解決手続(ADR)の利用が可能です。これらの手続きを進めた結果、より高い等級に見直される可能性もあります。

このコラムでは、後遺障害の等級に納得できない場合の対応方法について解説します。

1.後遺障害の等級に納得がいかないケース

後遺障害等級に納得がいかない典型例は、本来想定していたよりも低い等級が認定されたケースです。

被害者本人としては、治療を続けても痛みやしびれ、身体機能の低下などの後遺症が残ってしまい、日常生活や仕事に大きな支障をきたしていても、後遺障害等級の認定はあくまで提出資料にもとづいて行われます。

そのため、症状の程度が資料から正確に判断できなければ、実態よりも低い評価になることがあります。むち打ちのように症状の存在を画像や検査で明確に示しにくいケガでは、この傾向が強くなります。

また、後遺障害の等級認定を申請したものの、非該当と判定されて認定を受けられないケースもあります。非該当となった場合は、後遺障害の慰謝料や逸失利益が認められないため、最終的な損害賠償の金額が大幅に少なくなることも考えられます。

2.後遺障害等級が変われば賠償金額も大きく変わる

後遺障害の等級認定を受けると、後遺障害に対する慰謝料と逸失利益(交通事故に遭わなければ本来得られていたはずの収入)が加害者側から支払われます。

そして、後遺障害の慰謝料や逸失利益の金額は、後遺障害の等級によって変わります。

このうち後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに金額が定められています。そして、慰謝料を算定する基準のうち最も低額な自賠責基準と、最も高額な弁護士基準を比較すると、次の表の通りとなります。

等級自賠責基準弁護士基準
1級 1,150万
(1,650万)
2,800万
2級 998万
(1,203万)
2,370万
3級 861万1,990万
4級 737万1,670万
5級 618万1,400万
6級 512万1,180万
7級 419万1,000万
8級 331万830万
9級 249万690万
10級 190万550万
11級 136万420万
12級 94万290万
13級 57万180万
14級 32万110万

※自賠責基準の金額は多くのケースで使用する別表2の金額です。介護を要する後遺障害の場合は、カッコの中の金額(別表1)となります。
※この表は2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。

たとえば、交通事故によって負うことの多いケガの一つであるむち打ちは、症状の状態などによって14級9号か12級13号に該当する可能性があります。弁護士基準だと、14級に認定された場合の慰謝料は110万円ですが、12級なら290万円まで増額されます。

また、後遺障害の逸失利益は事故当時の年収や、後遺障害が残ったことでどの程度働くことができなくなったかを示す「労働能力喪失率」という数値などを使って計算します。

労働能力喪失率も、後遺障害の等級によって目安とされる数値が異なり、14級なら5%、12級は14%が目安です。年収によっては、14級と12級のどちらに認定されるかで逸失利益の金額が数百万円の差となる可能性もあります。

このように、認定された等級によって慰謝料や逸失利益の金額が大きく異なるため、等級に納得できないまま示談交渉などの手続きを進めると、受け取れる賠償金額に大きな差が生じてしまいます。

もし、認定結果について保険会社から「妥当な結果です」などと説明されても、納得できなければ、そのまま受け入れる必要はありません。症状の程度に応じて適切な等級に認定されるよう、正しく対応することが重要です。

3.適切な後遺障害等級に認定されない主な理由

なぜ、治療後に残った症状の程度に対し、適切な後遺障害の等級に認定されないケースがあるのでしょうか?たとえば、次のような理由が考えられます。

3-1.画像所見や検査結果が十分にそろっていない

後遺障害の等級が適切に評価されない理由としてまず挙げられるのが、画像所見や検査結果が十分にそろっていないことです。

後遺障害等級認定は、被害者のつらさをそのまま反映する手続きではなく、医学的資料にもとづいて判断されます。MRIやCT、レントゲン、神経学的検査、可動域検査、神経心理学的検査といった各種検査の結果など、必要な資料が不足していると、症状の程度を客観的に示すことができません。

その結果、日常生活や仕事に支障をきたしているのに、実際の症状よりも軽症と評価されてしまい、本来よりも低い等級に認定されたり、非該当となったりすることがあります。

必要な検査を適切な時期に受け、検査結果をきちんと提出資料に反映させることが、適正な等級認定の前提になります。単に通院回数を重ねるだけでは足りず、どのような検査を行い、どのような症状が確認されたのかを明確にすることが重要です。

認定結果に不満がある場合、ほかにも受けるべき検査などがないか、主治医に相談してもよいでしょう。

3-2.後遺障害診断書の記載が不十分だった

検査を適切に受け、症状の残存が確認されたとしても、後遺障害診断書の記載内容が不十分だと、やはり適切な等級に認定されない可能性があります。

後遺障害診断書は、等級認定を申請する際に中核となる資料の一つで、残存症状の内容や症状固定日、検査結果、可動域制限の有無などを、認定側へ伝える役割を果たします。記載内容が簡略だったり、症状の程度や継続性が十分に読み取れなかったりすると、実際の症状の程度が伝わりにくくなります。

診断書は形式的に作成すればよいものではなく、症状について詳しく説明されていることが重要です。希望する等級に認定されなかった際は、必要に応じて主治医へ補足説明を依頼し、記載漏れや不十分な点がないか確認するようにしましょう。

3-3.治療経過や通院状況が適切に伝わっていない

治療経過や通院状況が適切に伝わっていないことも、後遺障害等級の評価に影響します。

後遺障害は、事故後に症状が一貫して続いていたか、どのような治療を受けてきたかという経過も含めて判断されます。そのため、受診の間隔が不自然に空いていたり、症状の訴えに一貫性が見えにくかったりすると、症状の継続性や事故との関連性が疑われることがあります。

特に、むち打ちのように自覚症状の比重が大きいケースでは、通院状況や診療録の記載内容が重要です。

また、治療経過の中で、症状の悪化や改善の状況、医師からの指示内容などが資料上、十分にわからない場合も、適切な評価が妨げられます。

等級認定の手続きは、事故直後から症状固定までの流れが資料から自然に読み取れることが重要です。途中の記録が薄いと、それだけで症状の残存を疑われるわけではありませんが、等級認定の判断で不利に働くことがあります。

認定結果に納得できていないのであれば、治療経過や通院状況に関する資料を改めて整理することが重要です。

3-4.日常生活や仕事への支障が資料から見えにくい

適切な評価を受けられない理由として、日常生活や仕事への支障が資料から見えにくいことも挙げられます。

交通事故による後遺障害は、単に医学的な異常の有無だけでなく、日常生活や仕事にどのような影響を及ぼしているかも重要です。しかし、診断書や画像だけでは、家事や育児、通勤や長時間のデスクワーク、運転、対人業務などにどのような支障が出ているのかまで十分に伝わらないことがあります。

そのため、仕事を休む回数が増えた、配置転換を受けた、以前と同じ業務ができなくなった、家事に家族の助けが必要になったなど、日常生活や仕事に支障をきたした事情を具体的に説明する資料を用意することが重要です。

たとえば、就労状況に関する資料、会社の証明書、家族の陳述書、日常生活の支障をまとめたメモなどが考えられます。

等級認定の申請時に十分な資料を揃えられなかった場合は、追加で用意できる資料がないか確認しましょう。

4.後遺障害の等級に納得がいかない場合の対応

後遺障害等級の認定結果に納得できなければ、受け入れる必要はありません。適切な対応によってより上位の等級に見直される可能性があります。

4-1.認定結果と判断理由を確認する

まず行うべきことは、認定結果と判断理由の確認です。

後遺障害等級の認定結果は、判断理由や異議申立ての案内などとともに、書面で通知されることが一般的です。認定結果に不満がある場合、どこに問題があったのかを把握しなければ、適切な対応はできません。

納得できない結果になった原因として、次のような問題が考えられます。

  • 資料が不足している
  • 交通事故と症状の因果関係が十分に説明できていない
  • 提出資料から読み取れる症状の程度が希望する等級の基準に届いていない

次のステップに進む前に、問題点を把握したうえで、資料を作成し直したり、追加資料を集めたりするなど、きちんと準備することが重要です。

4-2.異議申立てを行う

認定理由を確認したうえで、理由に納得できない場合は異議申立てを行います。

異議申立ての手続きは、最初に「事前認定」と「被害者請求」のどちらで後遺障害等級認定を受けたかによって異なります。

  • 事前認定(相手方保険会社に申請手続きを任せる方法)
    保険会社を通じて異議申立てを進める
  • 被害者請求(被害者自身が必要書類を揃えて申請する方法)
    自賠責保険会社(損害保険料率算出機構)を通じて異議申立てを進める

なお、事前認定で等級認定を申請し、結果に納得できなかった場合、被害者請求に切り替え、必要資料を整えたうえで改めて請求する方法もあります。特に、資料不足が原因と考えられるケースでは有効な場合があります。

異議申立てでは、初回認定時の資料に加え、追加資料や補足説明も踏まえて改めて審査が行われます。ただし、異議申立てをすれば必ず結果が変わるわけではなく、認定理由を踏まえた新たな医学的資料の提出や具体的な反論が必要です。

必要な資料は症状の種類によって異なるため、どの資料が有効かを見極めることが重要です。また、追加資料や新たな事情があれば再度、異議申立てを行うことも可能ですが、示談成立後は争いにくくなるため、示談前に行う必要があります。

4-3.裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する

異議申立てをしても納得できない結果となった場合には、「自賠責保険・共済紛争処理機構」による裁判外紛争解決手続(ADR)を利用することができます。

ADRは、弁護士や医師などの専門的知見を踏まえて、中立的な立場から判断が示される手続きです。異議申立てが損害保険料率算出機構の内部で審査されるのに対し、ADRは第三者機関が審査する点が特徴です。

訴訟と比べると、費用や手続きの負担が比較的少ないため、裁判を起こすほどではないと感じている場合や、まず第三者の判断を確認したい場合に利用しやすい手続きです。なお、紛争処理機構への申請は異議申立てとは異なり、原則として一度しかできないため、提出する資料を吟味して臨む必要があります。

4-4.裁判で争う

異議申立てやADRでも納得できる結果を得られなければ、最終的に裁判で争うことも可能です。

裁判では、症状の程度や仕事・日常生活への影響などを改めて総合的に判断したうえで、裁判所が損害額を認定します。そのため、自賠責で低い等級に認定されていた場合でも、裁判でより高い賠償金額が認められることがあります。

ただし、裁判は費用や時間、手続きの負担が大きくなりやすく、専門的な主張や立証が必要になります。早い段階から交通事故に詳しい弁護士に相談しておくことが重要です。

4-5.示談前に対応することが鉄則

後遺障害等級に納得していないのに、異議申立てなどを行わないで加害者側との示談を成立させた場合、後から争うことは容易ではありません。

示談は、当事者間で最終的な解決を図る合意です。そのため、後遺障害等級に納得いかないからといって、後から示談した内容を覆すことは原則としてできません。

認定結果に不満があるなら、示談交渉を進める前に異議申立てなどの手続きを進めるようにしましょう。

5.後遺障害の等級認定に関するお悩みは弁護士に相談を

このコラムでは、後遺障害等級の認定に納得がいかない場合の対応について解説しました。

後遺障害等級に納得がいかない場合、重要なのは「なぜその結果になったのか」を分析し、必要な資料をそろえて正しく手続きを進めることです。

しかし、認定結果に対する判断理由を読み解いたうえで、追加するべき資料を判断し、異議申立てやADRの手続きを進めるには、交通事故に関する知識が不可欠です。対応が遅れると、必要な検査を受けるタイミングを逃し、資料の補充が難しくなる可能性があるでしょう。

この点、弁護士に相談して対応を依頼することで、認定結果の分析や追加資料の判断を任せ、異議申立ての手続きなども依頼できます。

後遺障害等級は最終的に受け取る賠償金額を大きく左右します。認定結果に納得できない場合は、交通事故の解決実績が豊富な弁護士法人プロテクトスタンスへ早めにご相談ください。

弁護士 大橋史典
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弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
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獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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