賠償金額を巡り訴訟に。自営業者の休業損害などが認められ、400万円以上の増額に成功
- 示談金額
- 740 万円
あり(12級) 弁護士費用特約:
あり
- 解決のポイント
- 休業損害、後遺障害、訴訟・ADR、逸失利益
- 受傷部位
- 上肢
- 傷病名:
- TFCC損傷
事故の状況
依頼者は自転車で車道の左端を走行していたところ、タクシーに接触されるという交通事故の被害に遭いました。
ご依頼の経緯
依頼者は、保険会社との示談の進め方などについて弁護士に相談したいと考え、病院で治療中に、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所に連絡しました。
また、事故により手首の腱を損傷したことから、後遺障害の等級認定の手続きについても相談しました。
弁護士の対応と結果
依頼者は治療を続けましたが、手首を動かすと鋭い痛みが生じるTFCC損傷というケガが残りました。
弁護士が後遺障害の等級認定の手続きをサポートした結果、12級の認定を受けることができました。
示談交渉では、加害者側の保険会社から損害賠償金として326万円を提示されました。
しかし、依頼者が自営業で、確定申告の書類上の所得額が低かったことから、休業損害が認められておらず、後遺障害の逸失利益も非常に低い金額でした。
弁護士が算出した賠償金額と大きな開きがあったため増額を求めたものの、保険会社が応じなかったことから訴訟を提起しました。
訴訟では弁護士が、交通事故により事業が困難になった点を丁寧に説明したことで、休業損害の補償だけでなく、逸失利益の大幅な増額も認められました。
最終的に740万円が支払われる内容で保険会社と和解し、提示額から400万円以上の増額に成功しました。
交通事故により仕事を休んだことで収入が減少した場合、休業損害として保険会社に補償するよう請求できます。
被害者が自営業者やフリーランスなどの場合、サラリーマンなどの給与所得者に比べて事故による収入減の証明が難しいため、保険会社が休業損害を認めなかったり、低い金額で算出したりする傾向にあります。
この点、交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、事故によって収入が減少したことを示す証拠を集め、休業損害を認めるよう保険会社と交渉します。交渉がまとまらなかった場合は、訴訟の対応も弁護士に任せることができます。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故の賠償金について、大幅な増額に成功した実績が豊富です。
休業損害の請求や後遺障害の等級認定の手続き、訴訟対応にも詳しい弁護士も多く在籍していますので、まずはお気軽にご相談ください。
こちらの依頼を解決した
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