「労働能力喪失率」とは?交通事故の後遺障害に関する用語

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労働能力喪失率 [ろうどうのうりょくそうしつりつ]

意味
交通事故により後遺障害が残ったことで、事故前と比較して労働能力がどの程度低下したかを示す数値のことです。主に、逸失利益を計算する際に使用します。
解説

0.労働能力の低下を表すものが労働能力喪失率

交通事故の被害に遭うと、慰謝料や治療費などを加害者側に請求できますが、後遺障害が残った場合、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益も請求できます。
逸失利益を簡単に説明すると、事故がなければ将来得られるはずだった利益のことです。

後遺障害が残り、事故前と同様に働くことが難しくなってしまうと、収入も減少することが考えられます。
このように、事故がなければ得られるはずだった収入が得られなくなった場合、その分を「逸失利益」として加害者側に請求できるのです。

労働能力喪失率は、後遺障害が残ったことで労働能力がどの程度低下したかを示す数値として、逸失利益を計算する際に必要となります。

労働能力喪失率解説の図

1.労働能力喪失率は逸失利益の計算に使用する

後遺障害の逸失利益は、事故当時の収入に対して、事故前の100に対して労働能力を喪失した割合と、仕事をリタイアする年齢までの年数(就労可能年数)を踏まえ、次の計算式により計算します。

後遺障害の逸失利益=基礎収入(年間収入額) ✕ 労働能力喪失率 ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失率の数値が高ければ、労働能力が大きく失われたとして、逸失利益の金額も高くなるのです。

なお、ライプニッツ係数とは、将来にわたって得られたはずの利益を、逸失利益として前倒しで一度に受け取ることで発生する利息を控除するために使う指数のことです。

2.喪失率は後遺障害の等級ごとに決められている

後遺障害は、治療後に残った症状に応じて1級から14級までの等級に分類されます。
労働能力喪失率は等級ごとに定められており、各等級の喪失率は次の通りです。

自賠法施行令 別表1の場合
等級喪失率
第1級100%
第2級100%
自賠法施行令 別表2の場合
等級喪失率
第1級100%
第2級100%
第3級100%
第4級92%
第5級79%
第6級67%
第7級56%
第8級45%
第9級35%
第10級27%
第11級20%
第12級14%
第13級9%
第14級5%

3.喪失率は保険会社との交渉で決まる

後遺障害の等級認定を受けると、保険会社が労働能力喪失率を考えて、逸失利益を算出します。

その際、基本的には表にある数値通りの喪失率により、逸失利益が算出されます。
しかし、後遺障害の症状が仕事に与える影響などを考慮して、喪失率が調整されることもあります。

たとえば、後遺障害10級の喪失率は27%ですが、症状が業務にあまり影響せず、収入もほとんど減少しないと保険会社が判断し、20%など表よりも低い喪失率で算出されるケースもあるのです。

一方、表の数値以上の喪失率が認められるケースもあります。
過去の裁判例では、交通事故により骨盤や右橈尺骨(右腕の骨)などを骨折し、腰仙部痛や右手関節痛などにより後遺障害14級の認定を受けた被害者に対し、5%ではなく50%の喪失率が認められた事例があります(札幌地裁平成27年2月27日判決)。

被害者はダンスのインストラクターをしていましたが、後遺障害によりインストラクターを続けられなくなり、新たに就いた仕事では収入が大幅に減少したといった事情が考慮され、喪失率が大幅に引き上げられました。

喪失率が大幅に引き上げられた事例の図解。

4.労働能力喪失率に関する不満は弁護士に相談を

後遺障害の等級認定を受けても、どの程度の労働能力喪失率が認められるかによって、逸失利益の金額が変わります。
保険会社が逸失利益を算出した際に適用した喪失率に不満があるときは、引き上げを交渉することになります。

ただし、保険料の支払いを少しでも抑えたい保険会社は、簡単には交渉に応じようとしませんし、交通事故と交渉の専門家でもあるので、対等に話し合うのは非常に困難です。
そのため、納得のいく逸失利益を求めるなら、交通事故に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼することをおすすめします。

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