カーナビなどが交通事故で壊れた場合に損害として請求できるか解説

解決!交通事故の弁護士コラム

【弁護士監修】事故でオーディオ、カーナビ、ETC、ドライブレコーダーなどが壊れたら

車両以外
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

0.交通事故で車の付属品が壊れたら?

交通事故の被害に遭い、自動車だけでなく、オーディオやカーナビ、ETC、ドライブレコーダーなど、自動車の付属品まで破損してしまうこともあるでしょう。

交通事故が原因で自動車の付属品が破損してしまった場合、損害として保険会社に請求することができるのでしょうか?

今回のコラムでは、交通事故で自動車の付属品が壊れた場合、請求できる金額やその算出方法などについて、分かりやすく解説します。

1.付属品が破損したら時価額まで請求できる

交通事故で自動車の付属品が壊れてしまった場合、修理が可能であれば修理費用を保険会社に請求することができます。

しかし、必ずしも修理費用の全額を受け取れるわけではありません。
事故当時の付属品の時価額よりも修理費用の方が高額な場合、受け取れる金額は時価額が上限となります。

また、付属品が完全に壊れてしまい、修理が不可能だとしても、購入時の金額をそのまま受け取れるわけではありません。
新品に買い替えることになっても、受け取れるのはやはり時価額までです。

2.全損の場合は付属品が標準装備かどうかを確認

自動車などが「全損」になった場合、壊れた付属品が最初から自動車に搭載されていた標準装備か、別に購入して設置したものかがポイントになります。

全損とは、自動車などが修理不能なほど大破した状態や、修理費用が事故当時の車両の時価額を超えた状態のことです。
自動車が全損になった場合は、車両の事故当時の時価額を上限に請求できます。

全損になった自動車の付属品が標準装備であれば、基本的に保険会社が付属品の損害も含めて車両の時価額を算出します。
そのため、保険会社から時価額が提示されたら、付属品の損害が含まれているかを確認してもよいでしょう。

付属品が標準装備ではなく別に購入して設置したものであれば、付属品の時価額を別途算出し、車両の時価額に加えるよう請求することになります。

裁判例でも、全損となった自動車にメーカーオプションとして取り付けられていた付属品について、車両の時価額に加える計算方法で、損害賠償が認められた事例があります(大阪地裁判決平成26年1月21日)。
自動車の購入から約1年後に事故に遭い、車両が全損となった事例で、タイヤやセーフティシステム、クリアランスソナー、ムーンルーフがメーカーオプションとして車両購入時に取り付けられていました。

裁判では付属品について、いずれも車両の価値向上に資するオプションで、容易に他の車両に転用が効くものではないなどとして、「その価格については車両時価額に加算して計算すべき」と判断されました。
金額としては、事故当時の車両の本体価格が新品の8割程度になっていたため、付属品についても、新品価格の8割が車両価格に加算されました。

3.付属品の時価額はどうやって算出する?

破損した付属品について、種類や程度が同等の中古品があれば、その中古品の価格を時価額とすることができます。

同等の中古品が見つからない場合は、税法上の減価償却の方法により時価額を算出します。
減価償却について簡単に説明すると、購入から事故発生までの経過期間などを踏まえ、購入価格から減額する方法です。

そのため、適切な時価額を算出するためには、その付属品をいつ頃、いくらで購入したかを証明できることが重要です。
購入時のレシートはもちろん、クレジットカードやネットショッピングの購入履歴など、購入時の情報が分かる資料がないか確認しましょう。

4.事故が原因で破損したと認められる必要がある

付属品の破損を損害として請求するには、交通事故との因果関係、つまり交通事故が原因で付属品が破損したと認められる必要があります。

付属品の破損と交通事故との因果関係は、車両をぶつけた箇所や衝突の強さといった事故の状況、事故が原因で破損したことを示す証拠の有無などから判断されます。
もし、破損と事故との因果関係が否定されてしまうと、請求が認められません。

実際に、付属品の破損と事故との因果関係が否定された裁判例があります(横浜地裁判決平成30年5月18日)。
この事例では、ETCやカーナビ、CDプレイヤーなどの付属品を後付けした自動車が追突事故の被害に遭ったものの、次のような点から、事故により付属品が損傷したとは認められないと判断されました。

  • 車両の損傷状況から伺われる衝撃の大きさを考慮しても、車両の前方に搭載された付属品が追突事故で損傷することは当然に想定されるとはいえない
  • 搭載品が損傷したことを示す証拠もない

5.保険会社の対応に不満があれば弁護士に相談を

「まだ買ったばかりなのに非常に低い時価額を提示された」「付属品の破損と交通事故は無関係だとして請求を認めてくれない」。

交通事故で自動車の付属品が破損したため損害として請求したのに、保険会社からこのような対応を受けて不満に感じる人もいるでしょう。
保険会社の対応に不満がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。

破損と事故との因果関係の証明や、適切な時価額の算出には、法的な専門知識が求められます。
また、保険会社は交通事故の知識と交渉の経験が豊富なので、賠償金の支払いや増額を求めるには高い交渉力が必要です。

これらを自力で行うのは非常に困難なので、ほぼ間違いなく交通事故に詳しい弁護士の助けが必要と考えた方がよいでしょう。

もし、弁護士費用の支払いが心配な方は、自動車保険や火災保険に「弁護士費用特約」を付帯していないか確認することをおすすめします。

弁護士費用特約を付けていると、弁護士費用が保険から支払われます。
そのため、得られた利益よりも弁護士費用が高額になってしまう費用倒れを心配することなく安心して依頼ができます。

弁護士費用特約をつけていると弁護士費用は保険会社から支払われ、実質負担なしで弁護士へ依頼できる

また、特約を付帯していなくても、弁護士に依頼する金銭的なメリットがあるかどうかのシミュレーションが可能です。
まずは、弁護士法人プロテクトスタンスの無料相談をお気軽にご利用ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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