交通事故を弁護士に相談するべきタイミングとメリットを詳しく解説

解決!交通事故の弁護士コラム

【弁護士監修】交通事故を弁護士に相談すべきタイミングはいつ?詳しく解説!

相談について
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

0.交通事故はいつ弁護士に相談すべき?

交通事故に遭った場合、加害者やその保険会社との示談成立前であり、損害賠償請求権が時効で消滅する前であれば、弁護士にいつ相談してもメリットがあります。

そのなかでも、特に次のようなタイミングで、弁護士に相談することをおすすめします。

  • 交通事故の発生直後
  • 保険会社から治療費の打ち切りを打診された
  • 過失割合や休業損害などで揉めている
  • 後遺症が残った・後遺障害の認定結果に納得できない
  • 提示された賠償金額に納得できない
  • 弁護士費用特約の加入が確認できた

このコラムでは、交通事故について弁護士に相談した方がよいタイミングと、相談するメリットなどを分かりやすく解説します。
弁護士に相談するかどうか迷っている方は、ぜひ最後までお読みください。

1.交通事故の直後

交通事故の被害に遭ったら、事故直後の初動対応や手続きを間違いなく進めることが大切です。
とくに、治療の受け方や通院の方法、保険会社のやり取りなどでは、被害者が気をつけるべきポイントが少なくありません。

交通事故に詳しい弁護士に事故直後から相談すれば、最終的な示談による賠償金の受け取りまで、トータルサポートを受けることができます。
賠償金の金額などで損をすることを避けるためにも、事故に遭ったらすぐ弁護士に相談してください。

事故直後に依頼すると、弁護士から次のようなサポートが受けられます。

1-1.通院方法のアドバイスを受けられる

事故の被害に遭ったら、外傷や症状の有無にかかわらず、病院にすぐに行くことが重要です。
適切な診断と治療を受けなければ、治療費の支払いや慰謝料の金額などで不利益を受ける可能性があるためです。

たとえば、事故直後は外傷や症状がなくても、事故の数時間後や数日後に痛みやしびれといった症状が出てくるケースが少なくありません。
しかし、事故から最初の受診まで日数が開いていると、事故とケガは無関係であるとして、保険会社が治療費の支払いを拒否することがあります。

また、事故直後に受診していないと、警察が人身事故ではなく物損事故として処理するケースもあります。
物損事故として扱われると、慰謝料などを加害者側に請求できないので、医師が作成した診断書を警察に提出するなどして、人身事故に切りかえる必要があります。

さらに、通院している最中も、医師が指示した頻度や期間に従って通院することが重要です。
仕事や家事などを理由に長期間、病院へ行かなかったり、勝手に通院を止めてしまうと、治療費が支払われなくなったり、慰謝料が低く計算される可能性があります。特に、通院頻度は慰謝料の算定に大きく影響します。

このように、事故後の受診や通院には様々な注意点があり、適切に対応しなければ損をすることも考えられます。
医師と通院方法を相談しながら治療を受けることも大切ですが、弁護士から治療費や慰謝料などで損しないためのアドバイスを受けることも大切です。

1-2.手続きや保険会社とのやり取りを任せられる

事故の被害に遭ってから賠償金が支払われるまでには、数多くの必要書類を集めて保険会社に提出するなど、さまざまな手続きを自分で進めることになります。

また、保険会社とは何度もやり取りする必要がありますが、保険会社からの連絡は平日の日中にくることが大半です。
仕事や家事、ケガの治療などで大変な状況で、保険会社とのやり取りは大きな負担になります。

また、被害者に支払う金額を少しでも低く抑えるため、専門的な知識を駆使して、有利な立場から強引に示談交渉を進める保険会社も少なくありません。
さらに、担当者からの心無い発言や態度によって、被害者が強いストレスを感じるケースもあります。

この点、弁護士に依頼をすれば、必要な手続きや保険会社とのやり取りを任せられるので、時間的な負担や精神的なストレスから解放されます。

2.保険会社から治療費の打ち切りを打診された

痛みなどの症状が残っていて治療を続けたいのに、加害者側の保険会社から「これ以上は保険から治療費を支払わない(打ち切る)」と言われることがあります。

打ち切られた後も治療を継続することはできますが、治療費は自分で負担しなければなりません。
また、治療が必要にもかかわらず打ち切りに応じてしまうと、賠償金の金額や後遺障害の等級認定などで不利になることもあり得ます。

治療を継続する必要性を保険会社に伝えて交渉することで、治療費が引き続き支払われる場合もありますが、少しでも支払いを抑えたい保険会社は、簡単には交渉に応じません。

弁護士に依頼することで、治療費の支払いが打ち切られないよう延長交渉を任せられます。
交通事故に詳しい弁護士であれば、過去に対応延長が認められた事例にも精通しているので、被害者の状況に合わせて適切に交渉をしてくれるでしょう。

保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されたら、ぜひ弁護士への相談を検討してください。

3.過失割合や休業損害などで揉めている

保険会社から交通事故の過失割合や休業損害を提示されても、正しい内容なのかわからない、または、内容に納得できないケースがあります。
保険会社が提示した内容をそのまま受け入れると、やはり損をする可能性があるので、弁護士への相談が重要です。

3-1.適切な過失割合を判断してくれる

事故の発生に対して、被害者にも何らかの責任がある場合、責任の度合いを踏まえて過失割合がつくことがあります。
過失割合が認められると、割合に応じて賠償金額が減額されてしまいます(過失相殺)

保険会社から提示された過失割合が正しいかどうかを判断するには、交通事故に関する専門的な知識が必要です。
不当な過失割合により減額されることがないよう、提示された内容が正しいかどうか、弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

もし、適切な割合になっていなければ、事故の実態に即した正しい割合で賠償金額を計算するよう、弁護士が交渉することもできます。

3-2.休業損害の増額を交渉してくれる

休業損害とは、事故の影響で働けなくなってしまった場合の減収分を補償する賠償金のことです。

休業損害の計算方法には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3種類があります。
このうち最も低額な基準である自賠責基準では、1日あたり6,100円で計算されます。

任意保険基準は、保険会社が独自に定めた基準で、詳細は公開されていません。
保険会社が提示する休業損害は、任意保険基準で計算されていることが一般的ですが、金額は自賠責基準と同等程度であるケースが多いです。

弁護士基準では、実際の収入を基準に1日あたりの金額を計算するので、事故がなければ得られていた収入とほぼ同等の補償を受けることができます。
ただし、休業損害を弁護士基準による金額まで増額させるには、保険会社との交渉が必要になるため、やはり弁護士に任せた方がよいでしょう。

4.後遺症が残った・後遺障害の結果に不満がある

治療を受けても何らかの後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求できます。
後遺障害の等級は、障害の程度によって1級~14級、要介護1級・2級に区分され、それぞれ支払われる金額が大きく異なります。

後遺障害の申請手続きに必要な書類の一つとして、医師が作成した後遺障害診断書があります。
ただし、医師は必ずしも後遺障害の認定制度に詳しいわけではないので、症状に見合った等級に認定されることを目的に診断書を作成するとは限りません。

この点、弁護士に相談すれば、適切な等級認定を目指して診断書の作成からサポートしてくれるので、適切な等級認定が期待できます。

また、認定結果に納得できない場合や、認定されなかった場合は、異議申立てという手続きを行い、それでも結果に不満があれば訴訟を起こすことも可能です。
これらの手続きを通じて、納得できる結果を目指すためには、医療や法律の専門知識が求められるため、交通事故に詳しい弁護士の支援が必須といえるでしょう。

5.提示された賠償金額に納得できない

交通事故の被害に遭った場合、加害者側の保険会社から慰謝料などの賠償金を受け取ることができます。
保険会社が提示する賠償金額は、休業損害と同様に任意保険基準にもとづいて計算されたものです。

これに対し、弁護士基準は、これまでの裁判で認められてきた金額を基準にしているため、保険会社が提示する金額よりも大幅な増額が期待できます。
弁護士に依頼することで、弁護士基準による金額まで賠償金を引き上げるよう、保険会社と交渉してくれるのです。

6.弁護士費用特約の加入が確認できた

弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険などに付帯できる特約の一種です。
加入しておくことで、弁護士に相談、依頼する際に発生する相談料や着手金、報酬金といった弁護士費用が保険から支払われます。

弁護士費用の支払いが不安な方もいるかもしれませんが、弁護士費用特約に加入していると、原則的に弁護士費用の負担が不要になるため、安心して弁護士に相談、依頼できるのです。

また、損害額が少ないケースなどでは、弁護士に依頼したことで得られた利益より弁護士費用が高額になる費用倒れが発生する可能性があります。
この点、弁護士費用特約に加入していれば、得られた利益をそのまま受け取ることができるので、費用倒れを気にする必要がありません。

弁護士費用特約に加入している人にとって、弁護士への依頼はメリットばかりなので、加入を確認できたらすぐに相談することをおすすめします。
なお、自分の保険に付けていなくても、家族が付けている特約を利用で場合があるので、家族が加入している保険の内容もよく確認しましょう。

7.弁護士への相談が間に合わないケースに注意

交通事故については、いつでも弁護士に相談していいわけではありません。
弁護士に相談しても手遅れになってしまい、納得できる解決が困難になるタイミングもあるので注意しましょう。

7-1.示談が成立している

加害者や保険会社との示談が成立している場合、内容に不満があっても弁護士への相談はほぼ間に合いません。

たとえば、賠償金を受け取ったり、示談書が作成されたりした後では、「やはり賠償金がもっと欲しい」などと考えても、示談の内容を覆すのは弁護士に依頼しても非常に困難です。

7-2.時効を迎えている

示談だけでなく、時効の成立にも注意が必要です。
交通事故の損害賠償はいつでも請求できるわけではなく、時効が成立した後では、弁護士に依頼したとしても請求が認められなくなるからです。

時効の期間は事故の状況などによって異なりますが、たとえば、加害者がわかっている人身事故の場合は、事故発生日の翌日から5年間です(物損事故のみの場合は3年間)。

8.弁護士への相談で納得できる解決を

交通事故の被害について、示談や時効が成立する前であれば、さまざまなタイミングで弁護士に相談するメリットがあります。

特に、保険会社と交渉する場面では、弁護士に依頼するメリットが大きいです。
被害者が自分で示談交渉することも不可能ではありませんが、保険会社は事故と交渉のプロです。
弁護士でなければ弁護士基準を使うことはできませんし、保険会社と対等に議論して、納得できる解決を得るのが困難です。

ただし、弁護士であれば誰に相談、依頼してもいいわけではないので注意しましょう。
交通事故は法律だけでなく、保険や医療の専門知識が求められるため、事故に詳しい弁護士でなければ、最善の解決を目指すのは簡単ではありません。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、さまざまな状況の事故について、数多くのご依頼をお受けし、解決してきた実績があります。
実績豊富な弁護士とスタッフによる専門チームが、事故直後からサポートしますので、まずは無料相談を利用して、お悩みや疑問をお話しください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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