「素因減額」とは?交通事故の損害賠償に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

素因減額 [そいんげんがく]

意味
被害者が交通事故に遭う前から持っていた身体的・精神的な要因により、損害が通常の人よりも大きくなっている場合、それを考慮して賠償金額から減額されてしまうことです。
解説

0.素因減額の概念

判例によると、被害者がケガを負ったとき、被害者が交通事故の前から有していた事由(これを素因と呼びます)が、損害の発生または拡大に影響したのであれば、その責任を加害者に負わせるのは不公平であり、損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨により、過失相殺の規定を類推適用して、素因の影響の大きさに見合う限度で当該事由を考慮できるとされています。

そして、素因は「身体的な要因」と「心因的な要因」とに大別されます。
しかし、被害者に何らかの素因があったとしても、必ず賠償金が減額されるわけではありません。

1.素因減額と身体的な要因

身体的な要因により素因減額が認められるのは、被害者の身体的特徴や既往症が疾患にあたる場合です。
たとえば、被害者の方に腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の既往症があったようなケースが考えられます。

そのため、腰椎の間が狭くなったり(腰椎間の狭小化)、腰椎の端が尖ったり(骨棘の形成)するなど、加齢・老化に伴う体質的な要因は、原則的に素因減額の対象にはなりません。

また、被害者が肥満体であるとか、首が長いなどの身体的特徴についても、疾患に至らない単なる特徴であれば、被害者が負傷しないよう普段から慎重な行動が求められるような特段の事情がない限り、素因減額の対象にはなりません。

2.素因減額と心因的な要因

心因的な要因により素因減額が認められるのは、通常の人であれば心理的な影響が軽微にとどまっているにもかかわらず、自覚症状に見合う他覚所見がなく、一般的に相当な期間を超えて治療を必要とした場合となります。

たとえば、被害者がうつ病やPTSDなどの精神的・心理的傾向を持っていた場合です。このようなときには、素因減額が認められる傾向にあります。

3.素因減額を主張されやすい場合

「事故より前にうつ病や椎間板ヘルニアなどの既往症がある」
「事故の程度に見合わない長期間の通院治療を続けている」
「被害者が高齢のため、加齢による影響がみられる」

このような場合は、加害者やその保険会社から素因減額を主張されやすくなります。保険会社としては賠償金額を減額できる素因減額の主張は積極的に行ってくるからです。

具体的には、事故とケガとの間に因果関係を否定されたり、被害者が高齢の場合には加齢による身体の老化を身体的な要因として主張されたりするケースが多くなります。

しかし、素因減額をすべきであるという主張の立証責任は、加害者とその保険会社にあります。そのため、被害者側は、こうした主張の根拠を揺るがす個別具体的な事情を主張しながら争っていくことになります。

4.素因減額と過失割合

素因減額以外にも、損害賠償額の公平な調整手段として、過失割合にもとづく過失相殺が行われることがあります。

もしも、素因減額と過失相殺の両方が行われる場合は、まず素因減額を行ったうえで、次に過失相殺が行われるのが実務上は一般的です。

損害金額を300万円、素因減額を3割、過失割合を1割と仮定した場合

300万円×(1-0.3)=210万円 … 素因減額
210万円×(1-0.1)=189万円 … 過失相殺

最終的に、損害賠償金は189万円となります。

5.素因減額を争うには

上述したように、素因減額は最終的な損害賠償金額に非常に大きな影響を与えます。

また、素因減額による損害額の減額程度は、個別具体的な事案に応じて考慮されるため、一律何割といった決まった基準はありません。

そのため、素因減額を主張されたらといって、必ずしも受け入れる必要はありません。加害者や保険会社からの主張を鵜呑みにしないようにしましょう。

繰り返しになりますが、症状が加齢による老化や単なる身体的な特徴であれば、身体的な要因にもとづく素因減額は認められません。

また、心理的傾向は性格や気質など被害者の個性による耐性の幅が大きいため、通常と比較して常軌を逸しているような場合でなければ、心因的な要因にもとづく素因減額は認められません。

素因減額をめぐる示談交渉は、医学的根拠にもとづいた法律的な反論が必要なため、高度に専門的な判断が求められます。
ぜひ、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

キーワードで探す

交通事故に関するキーワードを入力して、該当する用語があるか調べられます。

交通事故でお困りの方へ どのようなことで
お悩みですか?

弁護士の先生
弁護士 堀向良介弁護士 金岡紗矢香

交通事故強い弁護士 あなたの交渉をサポートいたします。

交通事故に関するご相談は何度でも無料。
まずはお気軽にお問い合わせください。

通話料無料 /
0120-915-464 受付時間:平日 9時-21時/土日祝は19時まで
電話で相談する
メールからもご相談の予約ができます。 無料相談を予約する

交通事故に関するご相談は何度でも無料
まずはお気軽にお問い合わせください。

通話料無料
全 国 対 応
通話料
無 料
0120-915-464 受付時間:平日 9時-21時/土日祝は19時まで
メールからも受付中
無料相談を予約する
ページトップに戻る